○長和町特別職の職員で常勤のもの等の給与に関する条例
平成17年10月1日
条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は、特別職の職員で常勤のもの及び教育長(以下これらを「常勤の職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 常勤の職員に支給する給与は、別の条例で定めるもののほか、給料、通勤手当、期末手当及び寒冷地手当とする。
(給与の額)
第3条 常勤の職員の給料の月額は、別表に掲げる額とする。
2 常勤の職員の通勤手当、期末手当及び寒冷地手当の支給額は、長和町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年長和町条例第39号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける一般職の職員の例により算出される額とする。ただし、給与条例第27条第1項中「100分の130」とあるのは「100分の167.5」とする。この場合において、期末手当については、給料の月額及びその額に100分の40を乗じて得た額の合計額を期末手当基礎額とする。
(支給の方法)
第4条 常勤の職員の給与の支給条件、支給方法及び支給期日については、一般職の職員の給与の例による。
(重複給与の調整)
第5条 常勤の職員及び一般職の常勤を要する職員が特別職の職員の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与は、支給しない。
2 前項の規定にかかわらず、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与の月額が、常勤の職員として受ける給料又は一般職の職員として受ける給料の月額を超えるときは、その差額をその兼ねる特別職の職員として所属する機関から支給する。
附 則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年11月28日条例第181号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年6月15日条例第66号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月22日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(給料月額に関する特例措置)
2 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間の町長、副町長及び教育長の給料月額については、第2条の規定にかかわらず、別表(第3条関係)に定める額から次の表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に掲げる割合を乗じて得た額を減額した額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。
職名 | 割合 |
町長 | 100分の10 |
副町長 | 100分の5 |
教育長 | 100分の4 |
(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 第3条第2項中「100分の140」を「100分の125」に、「100分の162.5」を「100分の147.5」に改める。
附 則(平成19年3月22日条例第7号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、その任期中に限り、この条例の改正前の長和町特別職報酬等審議会条例、長和町特別職の職員で常勤のもの等の給与に関する条例及び長和町地域振興新築住宅助成金交付条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
(長和町特別職の職員で常勤のもの等の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の長和町特別職の職員で常勤のもの等の給与に関する条例(以下この条例において「改正後の給与に関する条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由を生じた給与から適用し、施行日前に支給すべき事由を生じた給与については、なおその効力を有する。
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により選任されたものとみなされる副町長で、平成19年6月1日に在職するものに、第5条の規定による改正後の長和町特別職の職員で常勤のもの等の給与に関する条例(以下この条例において「新条例」という。)第3条第2項の規定により支給する期末手当の額の算定については、同項の規定によりその例によることとされる長和町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年長和町条例第39号)第26条第1項に規定する在職期間に、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に助役として在職していた期間を通算して、新条例第3条第2項の規定を適用する。
3 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、当該収入役として在職するものとされた者に対し、改正後の給与に関する条例に規定する町長等の例により給料、通勤手当及び期末手当を支給する。
4 前項の場合において、当該収入役として在職するものとされた者に支給する給料の額は、月額574,000円とする。
附 則(平成20年3月24日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月23日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月28日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月24日条例第34号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日条例第30号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月23日条例第36号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月22日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日条例第17号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職名 | 給料月額 |
町長 | 766,000円 |
副町長 | 605,000円 |
教育長 | 541,000円 |