○長和町一般職の職員の給与に関する条例

平成17年10月1日

条例第39号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給料等(第4条―第11条)

第3章 扶養手当(第12条―第16条)

第3章の2 住居手当(第16条の2―第16条の5)

第4章 通勤手当(第17条―第19条の4)

第5章 特殊勤務手当(第20条・第20条の2)

第5章の2 特地勤務手当等(第20条の3―第20条の5)

第6章 時間外勤務手当等(第21条―第25条)

第6章の2 管理職手当(第25条の2・第25条の3)

第7章 期末手当(第26条―第28条)

第8章 勤勉手当(第29条―第31条)

第9章 寒冷地手当(第32条―第33条の2)

第9章の2 災害派遣手当(第34条―第34条の3)

第10章 休職者の給与(第35条―第36条の2)

第11章 雑則(第37条―第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定により、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 この条例において「給与」とは、常勤職員(法第28条の4第1項及び同法第28条の6第1項の規定により採用された職員(以下「再任用常勤職員」という。)を除く。)については、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、給料の特別調整額、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び災害派遣手当(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成16年政令第275号)第38条に規定する武力攻撃災害等派遣手当を含む。第9章の2において同じ。)をいう。

2 再任用常勤職員並びに法第28条の5第1項及び同法第28条の6第2項の規定により採用された職員(以下これらを「再任用職員」という。)に支給する給与は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び管理職手当とする。

(給与の支給)

第3条 この条例に基づく給与は、次条第3項に規定する場合を除き、現金で支払わなければならない。

2 職員の給与は、法律又はその委任に基づく政令によって特に認められた場合又は次に掲げるものをその職員の給与から差し引く場合を除き、その全額を支払わなければならない。

(1) 職員団体の団体費

(2) 職員の申出による団体預貯金

(3) 職員の申出による団体保険掛金

(4) 職員の申出による物品購入月賦代

(5) 職員の申出による職員慶弔関係費

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認めたもの

3 職員の給与は、法律又はその委任に基づく政令によって特に認められた場合を除き、直接その職員に支払わなければならない。

第2章 給料等

(給料の支給)

第4条 給料は、長和町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成17年長和町条例第27号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第2項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、すべての職員に対して支給する。

2 各職員に支給する給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度合いに基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

3 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、別に条例で定めるところにより、その職員の給料額を調整する。

(給料表)

第5条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(一)(別表第2)

(3) 医療職給料表(二)(別表第3)

(4) 医療職給料表(三)(別表第4)

2 退職勧奨者の退職時における給料表は、町長が別に定めることができる。

(職務の級)

第5条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度合いに基づき、これを前条の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その職務の名称は、級別職務分類表(別表第5)に定めるとおりとする。

2 任命権者は、前項の級別職務分類表に適合するように、かつ、予算の範囲内において、町長と協議して、職務の級の定数を定める。

3 任命権者は、第1項の基準に従い、かつ、前項の職務の級ごとの定数の範囲内において、職員の職務の級を決定しなければならない。

(初任給及び異動した場合の号俸)

第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、町長が定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号俸は、町長の定めるところにより決定する。

(昇給)

第7条 職員の昇給は、町長が定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるものにあっては、3号俸)とすることを標準として町長の定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳(町長の定める職員にあっては、56歳以上の年齢で町長が定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号俸(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるものにあっては、3号俸)」とあるのは、「1号俸」とする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。ただし、退職勧奨者の退職時における昇給については、町長が別に定めることができる。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 第1項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、町長が定める。

(給料の更正)

第7条の2 任命権者は、職員の現に受けている号俸又は給料月額が、その者の担当する職務の内容及び責任の度合いが同程度である他の職員との権衡上適当でないと認めるときは、町長の定めるところによりその者の号俸又は給料月額を上位に定めることができる。

(再任用職員の給料月額)

第7条の3 再任用職員の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

2 再任用短時間勤務職員の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料表の適用、職務の級の基準、初任給及び昇給等に関する実施規定)

第8条 第5条の2から前条までに定めるもののほか、職員の給料表の適用、職務の級の資格基準、初任給及び昇給等に関し必要な事項は、町長が定める。

(給料の支給方法)

第9条 給料は、毎月その月額を支給する。

2 給料の支給日は、町長が定める。

第10条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した本町の常勤の公務員が即日職員になったときは、その翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第2条第4項から第6項までの規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の調整額)

第11条 町長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度合い又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前の給料月額の100分の25を超えてはならない。

第3章 扶養手当

(扶養手当の支給)

第12条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

(扶養親族)

第13条 前条の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

2 扶養親族の認定に関し必要な事項は、町長が定める。

(扶養手当の額)

第14条 扶養手当の月額は、前条第1項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

2 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(扶養手当の支給方法)

第15条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第13条第1項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての用件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

第16条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。

第3章の2 住居手当

(住居手当の支給)

第16条の2 住居手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(町が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他町長が定める職員を除く。)

(2) 削除

(住居手当の額)

第16条の3 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額2万3,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万2,000円を控除した額

 月額2万3,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,700円を超えるときは、1万6,700円)を1万1,000円に加算した額

(2) 削除

(住居手当の支給方法)

第16条の4 新たに職員となった者が第16条の2の規定に該当する職員である場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに第16条の2の規定に該当する職員となった場合

(2) 第16条の2の規定による住居手当を受けている職員が支給の要件を欠くに至った場合

(3) 第16条の2の規定による住居手当を受けている職員の家賃の月額に変更があった場合

2 住居手当の支給は、新たに職員となった者が第16条の2の規定に該当する職員である場合においてはその者が職員となった日、住居手当を受けていない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、住居手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、住居手当を受けている職員に前項第2号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 住居手当は、これを受けている職員に第1項第3号に掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。この場合において、前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

第16条の5 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。

第4章 通勤手当

(通勤手当の支給)

第17条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下これらを「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下これらを「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると町長が認めた職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2.0キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で町長の定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2.0キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が2.0キロメートル未満であるものを除く。)

(通勤手当の額)

第18条 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号に掲げる職員 支給単位期間につき町長が定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前条第2号に掲げる職員 別表第6に定める額(再任用短時間勤務職員のうち、1箇月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

(3) 前条第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して町長が定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

(通勤手当の支給方法)

第19条 職員が新たに第17条に規定する職員となった場合又は同条に規定する職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その職員は、直ちにその通勤の実情を任命権者に届け出なければならない。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 前項第2号に掲げる変更により第17条に規定する職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

3 任命権者は、職員から第1項による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が第17条に規定する職員であるときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定する。

第19条の2 通勤手当は、支給単位期間町長が定める通勤手当にあっては、町長が定める期間)に係る最初の月の町長が定める日に支給する。

第19条の3 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の町長が定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して町長が定める額を返納させるものとする。

第19条の4 第18条及び前2条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として町長が定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

第5章 特殊勤務手当

(特殊勤務手当の支給)

第20条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

(特殊勤務手当の額及び支給方法等)

第20条の2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

第5章の2 特地勤務手当等

(特地勤務手当等の支給)

第20条の3 生活の著しく不便な地に所在する公署として町長が定める公署(以下「特地公署」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。

2 職員が公署を異にして異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合又は職員の在勤する公署が移転し、当該移転に伴って職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する公署又はその移転した公署が特地公署又は町長が定めるこれに準ずる公署(以下「準特地公署」という。)に該当するときは、当該職員には、町長の定めるところにより、当該異動又は公署の移転の日から3年以内の期間(当該異動又は公署の移転の日から起算して3年を経過する際、町長の定める条件に該当する者にあっては、更に3年以内の期間)、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

3 新たに特地公署又は準特地公署に該当することとなった公署に在勤する職員でその特地公署又は準特地公署に該当することとなった日前3年以内に当該公署に異動し、当該異動に伴って住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長の定める職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

第20条の4 特地勤務手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の25を超えない範囲内で町長が定める。

2 特地勤務手当に準ずる手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の6を超えない範囲内で町長が定める。

(特地勤務手当等の支給方法)

第20条の5 特地勤務手当等は、給料の支給方法に準じて支給する。

第6章 時間外勤務手当等

(時間外勤務手当)

第21条 正規の勤務時間外に勤務することを命じられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第38条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じ、それぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町長が定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務した日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じ、それぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町長が定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間法第6条第1項、第7条及び第8条の規定に基づく週休日における勤務のうち人事院規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第38条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

4 勤務時間法第13条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第38条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する町長が定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の125を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する町長が定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第22条 正規の勤務時間が割り振られた日が勤務時間条例第6条第1項第1号に規定する休日(同条例第7条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。次項及び第24条の2において「祝日法による休日等」という。)又は同条例第6条第1項第2号に規定する休日(同条例第7条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。次項及び第24条の2において「年末年始の休日等」という。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 祝日法による休日等(勤務時間条例第2条第4項の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、同条第6条第1項第1号に規定する休日が同条例第2条第5項又は第6項の規定による週休日に当たるときは、町長が定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命じられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した時間に対して、勤務1時間につき、第38条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で町長が定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(夜間勤務手当)

第23条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第38条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(宿日直手当)

第24条 正規の勤務時間外又は勤務時間条例第6条第1項に規定する休日の正規の勤務時間中において宿日直勤務することを命ぜられた職員には、宿日直手当を支給する。

2 宿日直手当の額は、次の各号に掲げる宿日直勤務1回につき、当該各号に定める額(執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で町長が定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。ただし、その勤務した時間が、5時間未満の場合は、当該各号に定める額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務 21,000円

(2) 町長が定める業務を主として行う宿日直勤務 5,900円を超えない範囲内において町長が定める額

(3) 前2号に規定する宿日直勤務以外の宿日直勤務 4,400円

3 第1項の勤務は、前3条の勤務に含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第24条の2 第25条の2第1項の規定による町長が定める職にある職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第2条第4項から第6項までの規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務1回につき8,000円を超えない範囲内において町長が定める額とする。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して町長が定める場合にあっては、それぞれその額に100分の150を乗じて得た額とする。

3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

(時間外勤務手当等の支給日)

第25条 第21条から前条までの規定による給与の支給については、その月の分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、特別の事由があるときは、町長の定めるところにより、その日以前に支給することができる。

第6章の2 管理職手当

(管理職手当)

第25条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、町長が定めるものに支給する。

2 前項に定める職にある職員の管理職手当の月額は、その職を占める職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額の100分の16を超えない範囲内で町長の定める額とする。

3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第25条の3 第21条から第23条までの規定は、前条第1項に規定する職にある職員には、適用しない。

第7章 期末手当

(期末手当の支給)

第26条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この章及び附則第13項第2号においてこれらを「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の町長が定める日(以下この章においてこれらを「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第35条第4項の規定の適用を受ける職員及び町長が定める職員を除く。)についても、同様とする。

(期末手当の額)

第27条 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の130を乗じて得た額に、基準日6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

2 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の130」とあるのは「100分の72.5」とする。

3 第1項の期末手当基礎額は、前条の職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第13項第2号において同じ。)において受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

4 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの、医療職給料表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの、及び医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して町長が定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で町長が定める割合を乗じて得た額を加算した額を第1項の期末手当基礎額とする。

5 第1項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、町長が定める。

(期末手当の支給制限)

第27条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、第26条の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(期末手当の支給の一時差止め)

第27条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に書面を交付しなければならない。

3 前項の書面の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に書面の交付があったものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているとき、その他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合には、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

第28条 削除

第8章 勤勉手当

(勤勉手当の支給)

第29条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条及び附則第13項第3号においてこれらを「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の町長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(町長が定める職員を除く。)についても、同様とする。

(勤勉手当の額)

第30条 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が町長の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前条の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第13項第3号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の92.5を乗じて得た額の総額

(2) 前条の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の45を乗じて得た額の総額

2 前項の勤勉手当基礎額は、前条の職員がそれぞれその基準日現在において受けるべき給料の月額とする。

3 第27条第4項の規定は、第1項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第30条第2項」と、「合計額」とあるのは「給料の月額」と、それぞれ読み替えるものとする。

(期末手当に関する規定の準用)

第30条の2 第27条の2及び第27条の3の規定は、第29条の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第27条の2中「第26条」とあるのは「第29条」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第29条に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同条に規定する町長が定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と、それぞれ読み替えるものとする。

第31条 削除

第9章 寒冷地手当

(寒冷地手当の支給)

第32条 寒冷地手当は、11月から翌年の3月までの期間(以下この章において「支給期間」という。)内における各月の初日(以下この章において「基準日」という。)において、別表第7に掲げる地域に在勤する職員(以下この章において「支給対象職員」という。)に対して手支給する。

(寒冷地手当の額)

第33条 寒冷地手当の月額は、基準日における次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 世帯主(主としてその収入によって世帯の生計を支えている者をいう。次号において同じ。)である職員であって、第13条第1項に規定する扶養親族(以下この号において「扶養親族」という。)のあるもの(扶養親族のある職員であって別表第7に掲げる地域に居住する扶養親族のないもののうち、町長が定める職員を除く。) 17,800円

(2) 世帯主である職員であって、前号に掲げる職員以外のもの 10,200円

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 7,360円

2 前項の規定にかかわらず、町長が定める場合に該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定による額を超えない範囲内で、町長が定める額とする。

(寒冷地手当の支給方法)

第33条の2 寒冷地手当は、支給期間内において、給料の支給方法に準じて支給する。

第9章の2 災害派遣手当

(災害派遣手当の支給)

第34条 災害派遣手当は、災害応急対策若しくは災害復旧又は国民の保護のための措置の実施のため国又は地方公共団体から派遣された職員で住所又は居所を離れて本町の区域に滞在することを要するものに対して支給する。

(災害派遣手当の額)

第34条の2 災害派遣手当の額は、滞在の実態その他の事情を考慮して町長が定める。ただし、その額は、滞在1日につき6,620円を超えない範囲内とする。

(災害派遣手当の支給日)

第34条の3 災害派遣手当の支給については、第25条の規定を準用する。

第10章 休職者の給与

(心身の故障による休職)

第35条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾病のため、法第28条第2項第1号の規定により休職にされたときは、その休職の期間が満3年に達するまでの間、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障のため、法第28条第2項第1号の規定により休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでの間、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。

4 前2項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第26条に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同条の規定により町長が定める日に、それぞれ前2項の例による額の期末手当を支給する。ただし、町長の定める職員については、この限りでない。

5 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第27条の2及び第27条の3の規定を準用する。この場合において、第27条の2中「、第26条」とあるのは、「、第35条第4項」と読み替えるものとする。

(刑事事件に基づく休職)

第36条 職員が法第28条第2項第2号の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内の額を支給することができる。

(休職者等の給与の支給制限)

第36条の2 休職中の職員に対しては、当該休職の期間中、前2条に規定する以外のいかなる給与も支給しない。

2 職員が法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けたときは、その許可が効力を有する間、いかなる給与も支給しない。

第11章 雑則

(給与の減額)

第37条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条に規定する休暇(介護休暇及び組合休暇を除く。)による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、次条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を町長の定める方法により減額する。

(勤務1時間当たりの給与額)

第38条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもの(第21条から第23条までに規定する手当にあっては、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから町長が定める時間を減じたもの)で除して得た額とする。

2 特殊勤務手当(町長が定めるものを除く。)及び特殊勤務手当(これに準ずる手当を含む。)の支給を受ける職員の第21条から第23条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、前項の規定にかかわらず、町長が定める額とする。ただし、特殊勤務手当については、第21条から第23条までに規定する手当の対象となる勤務が特殊勤務手当の支給の対象となるものである場合に限る。

(会計年度任用職員の給与)

第39条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員については、常勤の職員の給与との均衡を考慮して予算の範囲内で報酬を支給する。

(委任)

第40条 この条例に定めるもののほか、職員の給与の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年10月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日までの合併前の長門町一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年長門町条例第9号)又は一般職の職員の給与に関する条例(昭和23年和田村条例第14号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例の例による。

(給与の調整)

3 任命権者は、この条例の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、合併関係町村(合併前の長門町又は和田村をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の間にそれぞれ採用されていた合併関係町村の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に町長が定める基準により新町設置の日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。

(育児休業等の取扱い)

4 継続採用職員のうち、新町設置の日の前日において育児休業中の職員その他町長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において町長が別に定める。

(給与の減額に関する経過措置)

5 継続採用職員のうち、新町設置の日前において第37条の規定に相当する合併前の条例の規定による給与の減額を必要とする職員に係る給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併前の条例の規定により算出された額を平成17年10月以後に支給する給与から減ずる。

(扶養手当の取扱い)

6 継続採用職員の扶養親族で、新町設置の日前において、第15条第1項に相当する合併等の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族として認定がなされている者については、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(期末手当の取扱い)

7 継続採用職員のうち、平成17年6月2日以後合併関係町村の職員であった職員については、当該職員であった期間を本町の職員であった期間とみなし、第26条から第27条の3までの規定を適用する。

(勤勉手当の取扱い)

8 継続採用職員のうち、平成17年6月2日以後合併関係町村の職員であった職員については、当該職員であった期間を本町の職員であった期間とみなし、第29条から第30条の2までの規定を適用する。

(寒冷地手当の取扱い)

9 この項から第11項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)に合併関係町村等の職員であった者で、引き続き別表第2に掲げる地域に在勤する職員をいう。

(2) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(第33条第1項の規定に相当する合併関係町村等の規程(以下「旧相当規程」という。)に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧相当規程の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される旧相当規程の規定による加算額又は基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(3) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、第32条に規定する基準日(以下「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

10 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である職員に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき第33条第1項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、第32条及び第33条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成17年11月から平成18年3月まで

10,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

14,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

18,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

22,000円

11 第33条第2項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同項中「前項の規定にかかわらず」とあるのは「附則第10項の規定にかかわらず」と、「前項の規定による」とあるのは「附則第10項の規定による」と、それぞれ読み替えるものとする。

(その他の経過措置)

12 第5項から前項までに定めるもののほか、新町設置の日の前日までに合併前の条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、期間は、通算する。

13 平成22年の間、職員(行政職給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者であってその号俸がその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が当該年度の4月1日後に55歳に達した時は、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額に達しない場合(以下この項、附則第15項及び第16項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第15項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第27条第4項の規定を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で町長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第1項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で町長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第1項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第30条第3項において準用する第27条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で町長が定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第16項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第30条第1項第1号に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第3項において準用する第27条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で町長が定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第16項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第30条第1項第1号に規定する割合を乗じて得た額)

(4) 第35条第1項から第4項まで又は第36条の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第35条第1項 前各号に定める額

 第35条第2項 第1号及び第2号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第35条第3項 第1号及び第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 第35条第4項 第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 第36条 第1号に定める額に、同条の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

給料表

職務の級

行政職給料表(一)

6級

医療職給料表(二)

6級

医療職給料表(三)

6級

14 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が初日以外の日に特定職員になった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

15 附則第13項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第21条から第23条まで及び第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第38条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

16 附則第13項の規定が適用される間、第30条第1項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第13項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.0125を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に100分の67.5を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

附 則(平成17年11月28日条例第180号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、施行日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

3 前項の規定により施行日における給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の改正後の給与条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、施行日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を施行日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第27条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項から第5項まで又は第35条第1項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(町長が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町長が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長が定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、特地勤務手当(給与条例第20条の3第2項及び第3項の規定による手当を含む。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の町長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に合併前の長門町又は和田村において支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(町長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

最高号俸を超える給料月額の切替表

行政職給料表の適用を受ける職員

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

190,000

189,400

246,600

245,900

318,900

318,000

366,500

365,400

384,200

383,000

420,100

418,700

430,600

429,200

454,700

453,200

191,600

191,000

248,400

247,700

320,700

319,800

368,700

367,600

386,800

385,600

423,500

422,100

434,100

432,700

458,300

456,800

193,200

192,600

250,200

249,500

322,500

321,600

370,900

369,800

389,400

388,200

426,900

425,500

437,600

436,200

461,900

460,400

194,800

194,200

252,000

251,300

324,300

323,400

373,100

372,000

392,000

390,800

430,300

428,900

441,100

439,700

465,500

464,000

196,400

195,800

253,800

253,100

326,100

325,200

375,300

374,200

394,600

393,400

433,700

432,300

444,600

443,200

469,100

467,600

198,000

197,400

255,600

254,900

327,900

327,000

377,500

376,400

397,200

396,000

437,100

435,700

448,100

446,700

472,700

471,200

199,600

199,000

257,400

256,700

329,700

328,800

379,700

378,600

399,800

398,600

440,500

439,100

451,600

450,200

476,300

474,800

201,200

200,600

259,200

258,500

331,500

330,600

381,900

380,800

402,400

401,200

443,900

442,500

455,100

453,700

479,900

478,400

202,800

202,200

261,000

260,300

333,300

332,400

384,100

383,000

405,000

403,800

447,300

445,900

458,600

457,200

483,500

482,000

204,400

203,800

262,800

262,100

335,100

334,200

386,300

385,200

407,600

406,400

450,700

449,300

462,100

460,700

487,100

485,600

備考 「旧給料月額」とは、旧条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、新条例の規定により定められた給料月額をいう。

附則別表(附則第2項関係)

最高号俸を超える給料月額の切替表

医療職給料表(三)の適用を受ける職員

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

322,000

321,000

370,700

369,600

397,800

396,600

409,900

408,600

430,300

428,900

488,600

487,000

323,800

322,800

372,900

371,800

400,100

398,900

412,300

411,000

432,800

431,400

492,100

490,500

325,600

324,600

375,100

374,000

402,400

401,200

414,700

413,400

435,300

433,900

495,600

494,000

327,400

326,400

377,300

376,200

404,700

403,500

417,100

415,800

437,800

436,400

499,100

497,500

329,200

328,200

379,500

378,400

407,000

405,800

419,500

418,200

440,300

438,900

502,600

501,000

備考 「旧給料月額」とは、旧条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、新条例の規定により定められた給料月額をいう。

附 則(平成18年3月22日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 切替日の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表第3による。

(1) 給与条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額

(切替日前の異動者の号俸の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(長和町一般職の職員の給与に関する条例及び長和町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成21年長和町条例第33号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(町長の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(長和町一般職の職員の給与に関する条例附則第13項の規定により給料が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.59

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.83

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第11条第2項の規定の適用については、同項中「調整前の給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年長和町条例第46号)附則第7項から附則第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(実施規定)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(長和町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

12 長和町職員の育児休業等に関する条例(平成17年長和町条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

給料表

旧級

新級

医療職給料表(一)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

給料表

旧級

新級

医療職給料表(二)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

給料表

旧級

新級

医療職給料表(三)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

附則別表第2(附則第3項関係)

号俸の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

イ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

12月以上

21

17

9

1

7

3月未満

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

20

12

4

12月以上

25

21

13

5

8

3月未満

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

24

16

8

12月以上

29

25

17

9

9

3月未満

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

10

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

11

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

12

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

13

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

14

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

15

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

16

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

17

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

18

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

65

62

54

46

6月以上9月未満

65

63

55

47

9月以上12月未満

65

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

19

3月未満

 

65

57

49

3月以上6月未満

 

66

58

50

6月以上9月未満

 

67

59

51

9月以上12月未満

 

68

60

52

12月以上

 

69

61

53

20

3月未満

 

69

61

53

3月以上6月未満

 

70

62

54

6月以上9月未満

 

71

63

55

9月以上12月未満

 

72

64

56

12月以上

 

73

65

57

21

3月未満

 

73

65

 

3月以上6月未満

 

74

66

 

6月以上9月未満

 

75

67

 

9月以上12月未満

 

76

68

 

12月以上

 

77

69

 

22

3月未満

 

77

69

 

3月以上6月未満

 

78

70

 

6月以上9月未満

 

79

71

 

9月以上12月未満

 

80

72

 

12月以上

 

81

73

 

23

3月未満

 

81

73

 

3月以上6月未満

 

82

74

 

6月以上9月未満

 

83

75

 

9月以上12月未満

 

84

76

 

12月以上

 

85

77

 

24

3月未満

 

85

77

 

3月以上6月未満

 

86

78

 

6月以上9月未満

 

87

79

 

9月以上12月未満

 

88

80

 

12月以上

 

89

81

 

ウ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

12月以上

17

17

17

13

9

5

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

12月以上

21

21

21

17

13

9

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

12月以上

25

25

25

21

17

13

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12月以上

29

29

29

25

21

17

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

12月以上

33

33

33

29

25

21

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

12月以上

37

37

37

33

29

25

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

12月以上

41

41

41

37

33

29

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

12月以上

45

45

45

41

37

33

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

12月以上

49

49

49

45

41

37

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

12月以上

53

53

53

49

45

41

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

12月以上

57

57

57

53

49

45

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

12月以上

61

61

61

57

53

49

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

12月以上

65

65

65

61

57

53

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

12月以上

69

69

69

65

61

57

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

12月以上

73

73

73

69

65

61

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

12月以上

77

77

77

73

69

65

21

3月未満

77

77

77

73

69

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

 

12月以上

81

81

81

77

73

 

22

3月未満

81

81

81

77

73

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

 

12月以上

85

85

85

81

77

 

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

 

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

 

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

 

12月以上

85

89

89

85

81

 

24

3月未満

 

89

89

85

 

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

 

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

 

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

 

 

12月以上

 

93

93

89

 

 

25

3月未満

 

93

93

89

 

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

 

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

 

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

 

 

12月以上

 

97

97

93

 

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

 

12月以上

 

101

101

97

 

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

 

12月以上

 

105

105

101

 

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

エ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

12月以上

17

17

17

13

9

5

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

12月以上

21

21

21

17

13

9

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

12月以上

25

25

25

21

17

13

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12月以上

29

29

29

25

21

17

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

12月以上

33

33

33

29

25

21

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

12月以上

37

37

37

33

29

25

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

12月以上

41

41

41

37

33

29

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

12月以上

45

45

45

41

37

33

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

12月以上

49

49

49

45

41

37

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

12月以上

53

53

53

49

45

41

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

12月以上

57

57

57

53

49

45

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

12月以上

61

61

61

57

53

49

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

12月以上

65

65

65

61

57

53

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

12月以上

69

69

69

65

61

57

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

12月以上

73

73

73

69

65

61

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

12月以上

77

77

77

73

69

65

21

3月未満

77

77

77

73

69

65

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

66

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

67

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

68

12月以上

81

81

81

77

73

69

22

3月未満

81

81

81

77

73

69

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

69

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

69

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

69

12月以上

85

85

85

81

77

69

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

 

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

 

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

 

12月以上

89

89

89

85

81

 

24

3月未満

89

89

89

85

81

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

 

12月以上

93

93

93

89

85

 

25

3月未満

93

93

93

89

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

 

12月以上

97

97

97

93

 

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

 

12月以上

101

101

101

97

 

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

 

12月以上

105

105

105

101

 

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

 

12月以上

109

109

109

105

 

 

29

3月未満

109

109

109

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

 

附則別表第3(附則第4項関係)

最高号俸を超える給料月額の切替表

行政職給料表の適用を受ける職員

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

365,400

85

85

86

86

87

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

96

97

374,200

97

98

99

100

101

376,400

101

102

103

104

105

378,600

105

106

107

108

109

380,800

109

109

110

110

111

383,000

111

111

112

112

113

5級

383,000

109

110

111

112

113

6級

418,700

89

90

91

92

93

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

医療職給料表(三)の適用を受ける職員

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

408,600

105

106

107

108

109

411,000

109

110

111

112

113

5級

428,900

85

86

87

88

89

431,400

89

90

91

92

93

6級

全ての俸給月額

69(最高号俸)

附 則(平成18年6月15日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

附 則(平成19年3月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項及び第7条第4項の改正規定は公布の日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当の経過措置)

2 長和町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年長和町条例第46号)附則第7項から附則第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第25条の2第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項中「その職を占める職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額」とあるのは、「長和町職員の給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年長和町条例第46号)附則第7項から附則第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(実施規定)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(長和町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 長和町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年長和町条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成19年12月15日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長和町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第1項、第15条第3項及び別表第1から別表第4までの規定は平成19年4月1日から、改正後の条例第30条第1項第1号の規定は平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の長和町一般職の職員の給与に関する条例(次項及び附則第6項において「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動があった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(町長への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、平成19年4月1日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成20年9月26日条例第34号)

この条例は、平成20年11月1日から施行する。

附 則(平成21年5月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年11月24日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第21条の次に3項を加える改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、改正後の給与条例第27条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項から第5項まで又は第35条第1項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(同年6月1日において減額改定対象外職員であった者にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸が次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、当該職員となった日(これらの日が2以上あるときは、当該日のうち町長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、扶養手当、住居手当、特地勤務手当(給与条例第20条の3第2項及び第3項の規定による手当を含む。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象外職員であった期間その他の町長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から24号俸まで

3級

1号俸から8号俸まで

医療職給料表(二)

1級

1号俸から52号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

医療職給料表(三)

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から40号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

(2) 平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

附 則(平成22年11月30日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の長和町一般職の職員の給与に関する条例第27条第1項及び第3項から第5項まで若しくは第35条第1項から第4項まで若しくは附則第13項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(長和町一般職の職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第39条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第13項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、長和町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年長和町条例第46号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、給料の特別調整額、扶養手当、住居手当及び特地勤務手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他町長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から64号俸まで

3級

1号俸から48号俸まで

4級

1号俸から32号俸まで

5級

1号俸から24号俸まで

6級

1号俸から16号俸まで

医療職給料表(二)

1級

1号俸から85号俸まで

2級

1号俸から72号俸まで

3級

1号俸から56号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

5級

1号俸から28号俸まで

6級

1号俸から12号俸まで

医療職給料表(三)

1級

1号俸から96号俸まで

2級

1号俸から80号俸まで

3級

1号俸から56号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

5級

1号俸から28号俸まで

6級

1号俸から8号俸まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読み替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の長和町一般職の職員の給与に関する条例附則第13項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「長和町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年長和町条例第29号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(町長への委任)

4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則(平成26年12月18日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長和町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第4までの規定は平成26年4月1日から、改正後の第30条第1項第1号及び第2号の規定は平成26年12月1日から適用する。

(平成26年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)

3 平成26年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の長和町一般職の職員の給与に関する条例(次項及び附則第6項において「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動があった職員のうち、町長が定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成27年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)

4 施行日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(町長への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、平成26年4月1日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

附 則(平成27年3月23日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることになった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(規則への委任)

6 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成28年3月22日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長和町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第4までの規定は平成27年4月1日から、改正後の第30条第1項第1号及び第2号の規定は平成27年12月1日から適用する。

(平成27年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)

3 平成27年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の長和町一般職の職員の給与に関する条例(次項及び附則第6項において「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動があった職員のうち、町長が定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成28年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)

4 施行日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(町長への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、平成27年4月1日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

附 則(平成28年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(平成28年12月21日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長和町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第4までの規定は平成28年4月1日から、改正後の第30条第1項第1号及び第2号の規定は平成28年12月1日から適用する。

(平成28年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)

3 平成28年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の長和町一般職の職員の給与に関する条例(次項及び附則第6項において「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動があった職員のうち、町長が定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成29年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)

4 施行日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(町長への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、平成28年4月1日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

附 則(平成30年3月23日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長和町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第4までの規定は平成29年4月1日から、改正後の第30条第1項第1号及び第2号の規定は平成29年12月1日から適用する。

(平成29年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)

3 平成29年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の長和町一般職の職員の給与に関する条例(次項及び附則第6項において「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動があった職員のうち、町長が定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成30年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)

4 施行日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(町長への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、平成29年4月1日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

附 則(平成30年12月14日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長和町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第4までの規定は平成30年4月1日から、改正後の第30条第1項第1号及び第2号の規定は平成30年12月1日から適用する。

(平成30年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)

3 平成30年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の長和町一般職の職員の給与に関する条例(次項及び附則第6項において「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動があった職員のうち、町長が定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成31年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)

4 施行日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(町長への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、平成30年4月1日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

附 則(平成31年3月20日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和元年12月13日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(長和町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号。以下「整備法」という。)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「旧地方公務員法」という。)第16条第1号に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第2条の規定による改正後の長和町一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第26条、第27条第3項、第27条の2第2号(新条例第30条の2及び第35条第5項において準用する場合を含む。)、第29条、第30条第1項第1号及び第35条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(令和元年12月13日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長和町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第4までの規定は平成31年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)

3 平成31年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の長和町一般職の職員の給与に関する条例(次項及び附則第6項において「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動があった職員のうち、町長が定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、町長の定めるところによる。

(施行日から令和2年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)

4 施行日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(町長への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、平成31年4月1日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

附 則(令和2年3月19日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

149,100

199,600

236,300

269,700

295,700

326,000

2

150,200

201,400

237,900

271,500

298,000

328,300

3

151,500

203,200

239,500

273,400

300,100

330,600

4

152,600

205,100

241,100

275,500

302,200

332,900

5

153,700

206,600

242,500

277,300

304,100

335,100

6

154,800

208,400

244,300

279,100

306,300

337,200

7

156,000

210,300

245,800

280,900

308,500

339,400

8

157,100

212,100

247,400

283,000

310,700

341,700

9

158,100

213,700

248,600

285,000

312,600

343,600

10

159,500

215,600

250,100

287,100

315,000

345,900

11

160,900

217,400

251,700

289,000

317,200

347,900

12

162,200

219,300

253,100

290,900

319,600

350,100

13

163,400

220,700

254,600

293,000

321,700

352,000

14

164,900

222,500

256,000

294,900

323,900

354,000

15

166,500

224,300

257,300

296,900

326,100

356,100

16

168,100

226,100

258,800

298,900

328,300

358,100

17

169,300

227,800

260,300

300,700

330,200

359,800

18

170,900

229,600

261,800

302,700

332,300

361,900

19

172,400

231,200

263,600

304,900

334,300

363,700

20

173,900

232,800

265,400

306,900

336,400

365,700

21

175,300

234,300

267,000

308,900

338,100

367,600

22

178,000

236,000

268,800

311,000

340,200

369,600

23

180,700

237,600

270,400

313,100

342,300

371,600

24

183,300

239,300

272,000

315,200

344,400

373,500

25

186,000

240,300

274,000

316,900

345,900

375,600

26

187,700

241,800

275,800

319,100

347,800

377,500

27

189,300

243,300

277,600

321,100

349,700

379,600

28

191,100

244,500

279,300

323,200

351,700

381,600

29

192,600

245,700

281,000

324,900

353,300

383,100

30

194,300

246,900

282,800

327,000

355,200

385,000

31

196,200

248,000

284,600

329,100

357,200

386,800

32

197,900

249,200

286,300

331,200

359,000

388,400

33

199,600

250,500

287,800

332,500

361,000

390,300

34

201,000

251,500

289,800

334,500

362,800

391,700

35

202,500

252,700

291,600

336,500

364,600

393,300

36

204,000

254,100

293,500

338,600

366,400

394,900

37

205,400

255,000

295,200

340,500

367,800

396,300

38

206,700

256,300

296,900

342,500

369,100

397,500

39

207,900

257,500

298,800

344,500

370,600

398,800

40

209,300

258,900

300,600

346,500

372,000

399,900

41

210,600

260,300

302,100

348,400

373,300

401,000

42

211,900

261,700

303,900

350,300

374,200

402,200

43

213,200

263,000

305,400

352,200

375,400

403,500

44

214,600

264,200

307,000

354,100

376,500

404,600

45

215,700

265,400

308,700

355,700

377,300

405,300

46

217,000

266,600

310,400

357,100

378,200

406,000

47

218,300

268,000

312,000

358,600

379,200

406,700

48

219,700

269,200

313,800

360,200

380,100

407,500

49

220,800

270,400

314,700

361,800

381,000

408,100

50

221,900

271,500

316,200

362,600

381,800

408,700

51

222,900

272,800

317,800

363,800

382,600

409,200

52

224,100

274,100

319,400

364,900

383,400

409,600

53

225,200

275,200

321,000

365,800

384,200

410,000

54

226,200

276,300

322,700

366,900

384,900

410,300

55

227,100

277,600

324,300

367,800

385,600

410,600

56

228,100

278,900

325,800

368,900

386,300

410,900

57

228,400

279,900

327,400

369,900

386,800

411,200

58

229,300

280,900

328,600

370,600

387,400

411,500

59

230,100

281,800

329,800

371,300

388,000

411,800

60

230,800

282,900

331,000

372,000

388,800

412,100

61

231,500

284,000

331,800

372,400

389,200

412,500

62

232,500

285,100

332,700

373,000

389,900

412,800

63

233,400

286,000

333,500

373,700

390,500

413,100

64

234,200

287,000

334,300

374,500

391,100

413,400

65

234,900

287,500

335,200

374,800

391,500

413,700

66

235,600

288,400

335,600

375,500

392,100

414,000

67

236,500

289,200

336,400

376,200

392,700

414,300

68

237,500

290,100

337,200

376,900

393,400

414,600

69

238,300

291,100

338,000

377,200

393,800

414,800

70

238,900

291,900

338,700

377,800

394,300

415,100

71

239,400

292,700

339,400

378,500

394,800

415,400

72

240,100

293,500

340,100

379,200

395,400

415,700

73

240,900

294,400

340,600

379,500

395,700

415,900

74

241,500

294,900

341,300

380,100

396,100

416,200

75

242,100

295,300

341,800

380,800

396,500

416,500

76

242,600

295,800

342,400

381,400

396,900

416,700

77

243,400

296,000

342,700

381,800

397,200

417,000

78

244,100

296,300

343,200

382,300

397,500

417,300

79

244,800

296,500

343,600

382,900

397,800

417,600

80

245,400

296,900

344,100

383,400

398,200

417,800

81

245,900

297,100

344,500

384,000

398,400

418,000

82

246,700

297,300

345,000

384,600

398,700

418,300

83

247,400

297,700

345,500

385,100

399,000

418,600

84

248,100

298,000

346,100

385,400

399,200

418,800

85

248,700

298,300

346,400

385,800

399,400

419,000

86

249,400

298,700

346,800

386,300

399,700


87

250,100

299,000

347,300

386,700

400,000


88

250,800

299,400

347,700

387,100

400,200


89

251,400

299,700

348,000

387,500

400,400


90

251,900

300,100

348,400

388,000

400,700


91

252,200

300,400

348,900

388,400

401,000


92

252,600

300,800

349,300

388,900

401,200


93

252,900

301,000

349,500

389,200

401,400


94


301,200

349,900




95


301,500

350,400




96


301,900

350,900




97


302,100

351,100




98


302,400

351,500




99


302,800

351,900




100


303,300

352,200




101


303,500

352,500




102


303,800

352,900




103


304,200

353,300




104


304,500

353,700




105


304,700

354,200




106


305,000

354,600




107


305,400

355,000




108


305,700

355,500




109


305,900

356,000




110


306,300

356,400




111


306,700

356,700




112


307,000

357,000




113


307,200

357,500




114


307,400





115


307,700





116


308,200





117


308,400





118


308,600





119


308,900





120


309,200





121


309,600





122


309,800





123


310,100





124


310,400





125


310,700





再任用職員


191,700

219,800

260,700

280,500

295,900

321,800

別表第2(第5条関係)

医療職給料表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

255,000

342,000

407,300

481,800

2

257,500

345,000

410,300

484,200

3

260,100

348,000

412,900

486,400

4

262,700

351,000

415,700

488,800

5

264,900

353,700

418,400

491,000

6

268,800

357,000

420,800

493,300

7

272,700

360,200

423,600

495,500

8

276,500

363,300

426,200

497,800

9

280,200

366,200

428,500

499,800

10

284,300

368,900

431,300

501,900

11

288,400

372,100

433,900

504,100

12

292,500

375,400

436,700

506,200

13

296,300

378,300

439,100

508,400

14

300,400

381,900

441,700

510,500

15

304,400

385,000

444,100

512,700

16

308,400

388,600

446,700

514,800

17

312,200

392,300

448,700

517,000

18

315,800

395,100

451,200

519,000

19

319,400

397,600

453,500

521,000

20

323,100

400,300

456,000

523,100

21

326,800

403,100

457,500

524,900

22

330,600

405,500

460,000

526,800

23

334,100

408,000

462,300

528,700

24

337,500

410,400

464,700

530,700

25

341,100

412,500

466,700

532,400

26

343,800

414,800

469,100

534,200

27

346,500

417,100

471,300

536,100

28

349,100

419,400

473,600

537,900

29

352,000

421,800

475,800

539,500

30

353,900

423,900

478,100

541,400

31

356,200

425,900

480,500

543,200

32

358,600

428,100

482,700

545,100

33

360,900

430,000

484,800

546,700

34

363,200

431,900

486,900

548,500

35

365,400

433,700

489,100

550,300

36

367,700

435,700

491,200

552,100

37

370,000

437,700

493,400

553,700

38

372,400

439,700

495,200

555,400

39

374,700

441,700

497,000

556,800

40

376,700

443,700

498,900

558,400

41

379,000

445,600

500,600

560,000

42

380,300

447,400

502,500

561,400

43

381,700

449,100

504,300

562,800

44

383,000

451,000

506,100

564,200

45

384,300

452,800

507,800

565,400

46

385,700

454,600

509,500

566,400

47

387,200

456,500

511,300

567,400

48

388,800

458,200

513,200

568,400

49

389,900

460,100

514,800

569,500

50

390,900

461,800

516,100

570,400

51

391,900

463,600

517,500

571,300

52

392,700

465,500

518,800

572,200

53

393,700

467,400

519,800

573,000

54

394,600

468,600

521,200

574,000

55

395,300

469,900

522,500

574,900

56

396,200

471,100

523,800

575,800

57

396,900

472,300

524,800

576,700

58

397,800

473,300

525,600

577,600

59

398,700

474,400

526,500

578,600

60

399,500

475,400

527,300

579,300

61

400,000

476,200

528,200

580,200

62

400,500

476,900

529,000

581,100

63

400,900

477,600

529,900

582,000

64

401,400

478,300

530,800

583,000

65

401,700

479,100

531,700

583,900

66


479,800

532,600


67


480,500

533,300


68


481,100

534,200


69


481,400

535,100


70


482,100

536,000


71


482,800

536,900


72


483,600

537,800


73


484,000

538,600


74


484,600

539,500


75


485,300

540,500


76


486,000

541,200


77


486,400

542,000


78


487,000

542,900


79


487,600

543,800


80


488,200

544,700


81


488,800

545,600


82


489,300

546,500


83


489,800

547,400


84


490,300

548,300


85


490,700

549,100


86


491,300

550,100


87


491,700

551,000


88


492,200

551,900


89


492,800

552,700


90


493,400



91


494,000



92


494,400



93


494,900



94


495,500



95


496,100



96


496,700



97


497,200



再任用職員


302,500

345,900

401,400

476,000

別表第3(第5条関係)

医療職給料表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

154,100

192,300

228,200

254,800

286,900

334,000

2

155,600

193,900

229,900

256,000

288,800

336,000

3

157,000

195,600

231,500

257,200

290,900

338,300

4

158,400

197,200

233,100

258,700

293,000

340,500

5

159,600

198,700

234,600

259,900

295,100

342,400

6

161,500

200,300

236,200

261,100

297,300

344,600

7

163,200

201,900

237,700

262,300

299,200

346,700

8

164,800

203,400

239,400

263,400

301,200

348,900

9

166,500

205,100

240,500

264,700

303,300

350,800

10

168,200

206,800

242,000

265,500

305,300

352,900

11

169,800

208,400

243,500

266,500

307,400

355,000

12

171,700

210,200

244,700

267,600

309,600

357,200

13

173,200

211,600

246,300

268,900

311,600

358,700

14

175,200

213,200

247,700

270,100

313,600

360,800

15

177,200

214,900

249,000

271,700

315,700

362,700

16

179,100

216,500

250,400

273,200

317,800

364,700

17

181,100

217,900

251,200

274,700

319,800

366,600

18

182,900

219,600

252,400

276,400

321,800

368,600

19

184,800

221,300

253,700

278,200

324,000

370,700

20

186,700

223,000

254,800

279,900

326,100

372,700

21

188,500

224,400

256,200

281,700

328,000

374,600

22

190,100

225,900

257,100

283,500

330,000

376,600

23

191,600

227,300

258,200

285,200

331,900

378,700

24

193,100

228,900

259,300

286,900

333,900

380,900

25

194,800

230,300

260,500

288,700

335,600

382,300

26

196,100

231,700

261,700

290,400

337,600

384,200

27

197,600

233,000

263,200

292,300

339,600

386,000

28

199,000

234,400

264,700

294,100

341,700

387,700

29

200,600

235,700

266,100

295,800

343,000

389,600

30

201,800

237,100

267,800

297,600

344,800

391,100

31

203,100

238,700

269,400

299,500

346,600

392,700

32

204,500

240,100

270,900

301,400

348,400

394,500

33

205,900

241,100

272,400

303,100

350,100

395,800

34

207,300

242,400

274,100

304,900

352,000

397,100

35

208,600

243,500

275,700

306,700

353,900

398,500

36

210,100

244,700

277,400

308,600

355,800

399,700

37

211,200

246,000

278,900

309,900

357,600

400,800

38

212,500

247,300

280,400

311,600

359,300

402,000

39

213,800

248,500

282,100

313,200

361,000

403,200

40

215,200

249,800

283,600

314,800

362,700

404,300

41

216,300

251,100

285,200

316,500

363,900

405,100

42

217,500

252,100

286,800

318,300

365,100

405,900

43

218,800

253,400

288,500

319,900

366,300

406,700

44

220,000

254,500

290,300

321,600

367,500

407,600

45

221,200

255,600

291,800

322,600

368,700

408,000

46

222,300

256,900

293,500

324,000

369,600

408,600

47

223,300

258,300

295,300

325,500

370,800

409,100

48

224,500

259,500

296,900

327,200

371,900

409,500

49

225,500

261,100

298,100

328,600

372,900

409,900

50

226,500

262,600

299,800

329,900

373,900

410,200

51

227,400

263,800

301,100

331,100

375,000

410,500

52

228,400

265,000

302,700

332,500

376,000

410,800

53

228,800

266,100

304,100

333,600

376,800

411,100

54

229,600

267,500

305,600

334,600

377,600

411,400

55

230,300

268,800

307,000

335,700

378,500

411,700

56

231,100

270,100

308,600

336,800

379,500

412,000

57

231,800

270,900

309,600

337,300

380,000

412,400

58

232,700

272,200

310,800

338,200

380,800

412,700

59

233,500

273,500

312,000

339,000

381,600

413,000

60

234,200

274,900

313,500

339,900

382,400

413,400

61

235,100

275,800

314,800

340,700

382,800

413,600

62

235,800

277,000

316,000

341,000

383,500

413,900

63

236,700

278,300

317,300

341,700

384,300

414,200

64

237,700

279,700

318,600

342,400

385,000

414,500

65

238,400

280,500

320,000

343,000

385,400

414,700

66

239,100

281,600

320,800

343,700

386,000


67

239,800

282,500

321,600

344,400

386,700


68

240,500

283,600

322,500

345,100

387,300


69

241,200

284,700

323,100

345,900

387,700


70

241,800

285,700

323,800

346,400

388,200


71

242,400

286,800

324,500

347,000

388,800


72

242,900

287,900

325,100

347,600

389,300


73

243,700

288,500

325,800

347,900

389,900


74

244,400

289,300

326,000

348,500

390,400


75

245,100

289,800

326,600

349,000

391,000


76

245,700

290,600

327,300

349,600

391,600


77

246,100

291,400

327,900

350,100

392,100


78

246,800

292,000

328,400

350,700

392,600


79

247,400

292,600

328,900

351,200

393,100


80

248,000

293,200

329,400

351,600

393,700


81

248,300

294,000

330,000

351,900

394,000


82

248,700

294,500

330,500

352,200

394,500


83

249,100

294,900

330,900

352,600

394,900


84

249,400

295,300

331,400

352,900

395,300


85

249,700

295,500

332,000

353,400

395,700


86


295,700

332,400

353,700



87


295,900

332,600

354,000



88


296,100

333,000

354,300



89


296,500

333,400

354,700



90


296,700

333,800

355,000



91


296,900

334,200

355,500



92


297,100

334,600

355,800



93


297,500

334,900

356,200



94


297,700

335,100

356,500



95


297,900

335,500

356,800



96


298,200

335,800

357,100



97


298,700

336,000

357,400



98


299,000

336,400

357,800



99


299,200

336,700

358,200



100


299,500

337,000

358,600



101


299,800

337,200

359,100



102


300,000

337,500

359,500



103


300,200

337,900

359,900



104


300,500

338,100

360,400



105


300,800

338,300

360,900



106



338,500




107



338,900




108



339,100




109



339,300




110



339,700




111



340,100




112



340,500




113



340,700




再任用職員


192,700

219,900

248,700

262,400

288,100

329,700

別表第4(第5条関係)

医療職給料表(三)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

168,700

196,400

245,200

268,200

293,100

337,200

2

170,200

198,500

247,000

269,200

294,800

339,300

3

171,700

200,700

248,900

270,100

296,400

341,400

4

173,100

202,700

250,700

271,200

298,300

343,600

5

174,500

204,900

252,100

271,700

300,000

345,600

6

176,100

207,200

253,500

272,800

301,900

347,800

7

177,600

209,600

254,600

273,600

303,600

349,900

8

179,100

211,800

255,900

274,500

305,300

352,100

9

180,400

214,200

256,900

275,600

307,300

353,600

10

182,100

215,600

258,000

276,300

309,000

355,700

11

183,700

217,000

258,900

277,500

310,700

357,600

12

185,300

218,200

259,800

278,700

312,600

359,600

13

186,700

219,700

261,000

280,000

314,200

361,600

14

188,700

221,100

262,100

281,100

315,800

363,700

15

190,800

222,600

263,000

282,400

317,700

365,900

16

192,800

223,900

264,000

283,800

319,500

367,900

17

195,000

225,300

264,500

285,100

321,200

370,000

18

197,100

226,800

265,400

286,400

322,900

372,000

19

199,200

228,300

266,400

287,500

324,600

374,100

20

201,400

229,900

267,200

288,700

326,300

376,300

21

203,400

231,000

268,200

290,300

327,800

378,000

22

205,700

232,700

269,100

292,000

329,300

380,200

23

207,900

234,500

270,000

293,300

330,800

382,300

24

210,200

236,200

271,000

294,600

332,400

384,400

25

212,100

237,500

272,300

295,900

333,800

386,400

26

213,400

239,300

273,200

297,600

335,200

388,000

27

214,700

241,000

274,400

299,300

336,800

390,000

28

216,000

242,700

275,600

301,000

338,400

391,900

29

217,200

244,400

276,800

302,300

339,500

393,800

30

218,300

245,800

278,300

304,000

341,000

395,500

31

219,700

247,100

279,800

305,600

342,500

397,400

32

220,900

248,300

281,100

307,300

344,000

399,300

33

222,200

249,500

282,800

308,800

345,600

401,000

34

223,500

250,600

284,200

310,300

347,200

402,800

35

224,900

251,500

285,400

311,900

348,800

404,600

36

226,200

252,600

286,600

313,600

350,300

406,300

37

227,300

253,600

288,300

314,900

352,100

408,000

38

228,800

254,700

289,500

316,300

353,700

409,700

39

230,100

255,600

290,900

317,800

355,200

411,500

40

231,500

256,700

292,300

319,400

356,900

413,400

41

232,400

257,100

293,600

320,900

358,100

414,900

42

233,900

258,100

295,200

322,400

359,600

416,400

43

235,300

259,000

296,700

323,800

361,200

418,000

44

236,700

259,700

298,300

325,300

362,600

419,300

45

237,900

260,500

299,700

326,100

364,200

420,400

46

239,400

261,400

301,100

327,600

365,300

421,500

47

240,700

262,300

302,600

329,000

366,800

422,700

48

242,000

263,400

304,200

330,500

368,100

423,900

49

243,100

264,400

305,300

331,700

369,600

425,200

50

244,200

265,400

306,600

333,100

371,000

426,300

51

245,200

266,600

307,800

334,400

372,300

427,600

52

246,300

267,900

309,300

335,700

373,700

428,700

53

247,200

269,000

310,700

337,200

375,300

429,900

54

248,400

270,400

312,000

338,600

376,500

430,900

55

249,300

271,700

313,500

340,000

377,600

432,100

56

250,300

273,100

314,900

341,400

378,800

433,200

57

251,000

274,600

315,700

342,300

380,000

434,300

58

252,000

276,100

316,900

343,600

380,900

434,800

59

252,700

277,600

318,200

344,800

381,900

435,400

60

253,600

279,000

319,600

346,200

382,900

435,900

61

254,400

280,400

320,700

347,300

383,500

436,500

62

255,400

281,700

322,000

348,200

384,400

437,000

63

256,200

283,200

323,400

349,400

385,200

437,400

64

257,200

284,500

324,600

350,800

386,000

437,900

65

258,200

285,900

325,900

351,900

386,700

438,500

66

259,000

287,400

327,300

353,100

387,400

438,900

67

260,100

288,900

328,600

354,300

388,200

439,200

68

261,000

290,500

329,900

355,500

389,000

439,500

69

261,800

291,600

330,600

356,500

389,600

439,900

70

262,900

293,100

331,800

357,500

390,200


71

263,800

294,700

332,900

358,600

390,900


72

264,800

296,100

333,800

359,700

391,500


73

266,200

297,100

335,100

360,600

392,200


74

267,600

298,600

335,800

361,700

392,700


75

268,700

299,800

337,000

362,800

393,400


76

269,800

301,100

338,200

363,900

393,900


77

270,800

302,500

339,300

364,600

394,300


78

271,800

303,900

340,500

365,500

394,900


79

273,100

305,100

341,700

366,300

395,400


80

274,200

306,400

342,900

367,000

395,700


81

275,200

306,900

344,000

367,600

396,000


82

276,200

308,200

345,100

368,100

396,500


83

277,300

309,300

346,200

368,700

396,900


84

278,400

310,500

347,300

369,200

397,200


85

279,200

311,600

348,200

369,900

397,500


86

280,200

312,900

349,200

370,400

398,100


87

281,300

314,100

350,100

371,000

398,600


88

282,400

315,200

351,200

371,500

399,000


89

283,200

316,500

352,200

371,900

399,300


90

284,100

317,800

353,000

372,300

399,700


91

285,000

319,000

353,800

372,900

400,200


92

286,000

320,200

354,600

373,400

400,600


93

286,900

321,000

355,200

373,700

401,000


94

287,900

321,700

355,900

374,200



95

288,800

322,500

356,600

374,700



96

289,900

323,100

357,200

375,000



97

290,500

323,800

357,600

375,600



98

291,300

324,100

358,000

376,100



99

291,900

324,700

358,500

376,600



100

292,800

325,400

358,900

377,100



101

293,600

325,800

359,400

377,700



102

294,500

326,400

359,800

378,200



103

295,300

327,100

360,400

378,700



104

296,100

327,700

360,800

379,200



105

296,800

328,100

361,100

379,800



106

297,300

328,600

361,600

380,300



107

297,800

329,100

362,000

380,800



108

298,300

329,600

362,300

381,300



109

298,600

330,000

362,800

381,900



110

298,900

330,400

363,300

382,300



111

299,100

330,700

363,800

382,800



112

299,500

331,000

364,300

383,300



113

299,800

331,400

364,900

384,000



114

300,000

331,900

365,400




115

300,400

332,300

365,900




116

300,700

332,600

366,300




117

301,000

332,800

366,700




118

301,300

333,100

367,100




119

301,600

333,500

367,600




120

302,000

333,700

368,100




121

302,300

333,900

368,500




122

302,700

334,200

369,000




123

303,000

334,500

369,600




124

303,500

334,800

370,100




125

303,700

335,000

370,400




126

303,900

335,300





127

304,200

335,700





128

304,600

335,900





129

304,800

336,100





130

305,100

336,400





131

305,500

336,800





132

305,900

337,000





133

306,100

337,300





134

306,400

337,700





135

306,800

338,100





136

307,100

338,500





137

307,300

338,800





138

307,600

339,200





139

308,100

339,600





140

308,400

340,000





141

308,600

340,300





142

309,000

340,700





143

309,400

341,000





144

309,700

341,500





145

309,900

341,800





146

310,100

342,200





147

310,400

342,600





148

310,800

343,000





149

311,000

343,300





150

311,200

343,700





151

311,500

344,100





152

311,800

344,500





153

312,200

344,800





154

312,400






155

312,600






156

313,000






157

313,300






158

313,600






159

313,900






160

314,200






161

314,600






162

314,900






163

315,200






164

315,500






165

315,900






166

316,200






167

316,500






168

316,800






169

317,200






再任用職員


240,100

260,900

268,200

278,600

295,300

333,200

別表第5(第5条の2関係)

ア 行政職級別職務分類表

職務の級

職務の名称

1級

主事の職務

2級

主任の職務

3級

主査の職務

4級

係長の職務

5級

課長補佐の職務

6級

課長の職務

イ 医療職給料表(二)級別職務分類表

職務の級

職務の名称

1級

栄養士の職務

2級

困難な業務を行う栄養士の職務

3級

主任栄養士の職務

4級

相当困難な業務を行う栄養管理室長

5級

困難な業務を行う栄養管理室長

6級

特に困難な業務を行う栄養管理室長

ウ 医療職給料表(三)級別職務分類表

職務の級

職務の名称

1級

準看護師の職務

2級

看護師及び保健師又は困難な業務を行う準看護師の職務

3級

主任又は困難な業務を行う看護師及び保健師の職務

4級

看護師長又は保健師長の職務

5級

総看護師長又は看護部長の職務

6級

特に困難な業務を行う総看護師長又は看護部長の職務

別表第6(第18条関係)

片道通勤距離

手当月額

2km以上3km未満

1,800円

3km以上4km未満

2,400円

4km以上5km未満

3,000円

5km以上6km未満

3,600円

6km以上7km未満

4,200円

7km以上8km未満

4,800円

8km以上9km未満

5,400円

9km以上10km未満

6,000円

10km以上11km未満

6,600円

11km以上12km未満

7,200円

12km以上13km未満

7,800円

13km以上14km未満

8,400円

14km以上15km未満

9,000円

15km以上16km未満

9,600円

16km以上17km未満

10,200円

17km以上18km未満

10,800円

18km以上19km未満

11,400円

19km以上20km未満

12,000円

20km以上

12,600円

別表第7(第32条、第33条関係)

寒冷地手当支給地域表

長野市、松本市、上田市、岡谷市、諏訪市、須坂市、小諸市、伊那市、駒ヶ根市、中野市、大町市、飯山市、茅野市、塩尻市、佐久市、千曲市、東御市、安曇野市、南佐久郡、北佐久郡、小県郡、諏訪郡、上伊那郡のうち高遠町、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村及び長谷村、下伊那郡のうち阿南町、清内路村、阿智村、浪合村、平谷村、根羽村、売木村、泰阜村及び大鹿村、木曽郡のうち木曽福島町、上松町、南木曽町、木祖村、日義村、開田村、三岳村、王滝村及び大桑村、東筑摩郡、北安曇郡、埴科郡、上高井郡、下高井郡、上水内郡並びに下水内郡

備考 この表に掲げる市町村等の名称は、平成17年10月1日におけるものを示す。

長和町一般職の職員の給与に関する条例

平成17年10月1日 条例第39号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 料/第2節 一般職
沿革情報
平成17年10月1日 条例第39号
平成17年11月28日 条例第180号
平成18年3月22日 条例第46号
平成18年6月15日 条例第62号
平成19年3月22日 条例第3号
平成19年12月15日 条例第32号
平成20年9月26日 条例第34号
平成21年5月28日 条例第22号
平成21年11月24日 条例第33号
平成22年11月30日 条例第29号
平成26年12月18日 条例第16号
平成27年3月23日 条例第2号
平成28年3月22日 条例第6号
平成28年3月22日 条例第8号
平成28年12月21日 条例第37号
平成30年3月23日 条例第10号
平成30年12月14日 条例第22号
平成31年3月20日 条例第5号
令和元年12月13日 条例第28号
令和元年12月13日 条例第32号
令和2年3月19日 条例第5号