○長和町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年10月1日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項及び長和町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年長和町条例第39号)第20条及び長和町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第26号)第8条の規定により、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の区分)

第2条 特殊勤務手当は、次のとおりとする。

(1) 防疫等作業手当

(2) 用地交渉手当

(防疫等作業手当)

第3条 防疫等作業手当は、防疫等作業に従事する職員が、感染症が発生し、又は発生するおそれのある場合において感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護又は感染症の病原体の付着し、若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は家畜伝染病の病原体を有する家畜若しくは家畜伝染病の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、作業1日につき500円の範囲内で町長が定める。

(用地交渉手当)

第4条 用地交渉手当は、職員が公共用地の取得に関する事業又はこれらの事業に関連する事業に必要な土地の取得のために行う交渉業務(土地の取得のために当該権利者と面接して行うものをいう。)で町長が困難であると認める業務(土地の取得に関する計画について当該権利者に対して最初の説明を行った日以後継続的に行われ、当該説明の日から起算して3月を経過した日においてなお終了していない一連の交渉業務のうち、当該3月を経過した日以後に行われる交渉業務で職員の心身に著しい負担を与えるものとする。)に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき100円とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(令和2年3月19日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

長和町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年10月1日 条例第40号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当/第1節 諸手当
沿革情報
平成17年10月1日 条例第40号
令和2年3月19日 条例第5号