○長和町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則
平成17年10月1日
規則第31号
(期末手当)
第2条 給与条例第26条後段の町長が定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号若しくは長和町職員の分限に関する条例(平成17年長和町条例第21号)第2条の規定に該当して休職されている職員のうち、給与の支給を受けていないもの、法第28条第2項第2号の規定に該当している職員、法第29条第1項の規定により停職されている職員(以下「停職者」という。)、法第55条の2第1項ただし書の規定する許可を受けている職員(以下「専従休職者」という。)又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員(以下「育児休業者」という。)のうち、長和町職員の育児休業等に関する条例(平成17年長和町条例第28号。以下「育児休業条例」という。)第5条の3に規定する職員以外の職員であった者
(3) その退職に引き続き国又は地方公共団体の常勤の公務員となった者
第3条 給与条例第27条第1項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の計算については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 停職者、非常勤の職員(次項に該当する職員を除く。)又は専従休職者として在職した期間についてはその全期間
(2) 育児休業者として在職した期間については、その2分の1の期間
(3) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(4) 休職されていた期間(給与条例第35条第1項又は第2項に規定する休職の期間を除く。)についてはその2分の1の期間
3 1日を単位として任用された職員のうち、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)が引き続き常勤の職員として採用された場合における当該引き続きフルタイム会計年度任用職員として在職した期間は、第1項の在職期間に算入する。
(加算を受ける職員の区分等)
第3条の2 給与条例第27条第4項(給与条例第30条第3項において準用する場合を含む。)に規定する町長が定める職員の区分は、別表第1の職員の欄に掲げる職員の区分とし、同項に規定する100分の15を超えない範囲内で町長が定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合の欄に定める割合とする。
(一時差止処分に係る在職期間)
第3条の3 給与条例第27条の2及び第27条の3(これらの規定を給与条例第30条の2及び第35条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(一時差止処分の手続)
第3条の4 任命権者は、給与条例第27条の3第1項(給与条例第30条の2及び第35条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第3条の5 給与条例第27条の3第4項(給与条例第30条の2及び第35条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第3条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(審査請求の教示)
第3条の7 給与条例第27条の3第7項(給与条例第30条の2及び第35条第5項において準用する場合を合む。)の規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第3条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。
第4条 給与条例第35条第4項ただし書の町長が定める職員は、第2条第1項第2号及び第3号に該当する職員とする。
(勤勉手当)
第5条 給与条例第29条後段の町長が定める職員は、次に掲げる職員(第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない本町の公務員を除く。)とする。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において休職にされていた者(給与条例第35条第1項の規定の適用を受ける職員(第8条第2項において「公務災害等休職者」という。)を除く。)、非常勤の職員、停職者、専従休職者又は育児休業者のうち、育児休業条例第5条の3に規定する職員以外の職員であった者
(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体の常勤の公務員となった者
第6条 給与条例第30条第1項に規定する町長が定める基準は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(次条において「期間率」という。)に第9条に規定する職員の勤務成績による割合(第9条において「成績率」という。)を乗じて得たものとする。
第7条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表第2に定める割合とする。
2 前項の期間の計算については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 休職されていた期間(公務災害等休職者であった期間を除く。)
(3) 給与条例第37条の規定により給与を減額された期間(長和町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成17年長和町条例第27号。以下「勤務時間条例」という。)第14条の規定による介護休暇及び組合休暇の承認を受けて勤務しなかった期間を除く。)
(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間
(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第2条第4項から第6項までの規定による週休日並びに給与条例第22条第1項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号においてこれらを「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(6) 勤務時間条例第14条の規定による介護休暇の承認を受けて、勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務しなかった場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(勤勉手当の成績率)
第9条 再任用職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、町長が定めるものとする。ただし、町長は、給与条例第29条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いをすることができる。
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の112.5以上100分の185以下
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の89.5以上100分の112.5未満
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の89.5未満
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の47以上
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の43.5以上100分の47未満
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の43.5未満
第9条の2の2 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。
(端数計算)
第11条 給与条例第27条第1項の期末手当基礎額又は第30条第1項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額をもって当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過規定)
2 平成17年10月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町村(合併前の長門町又は和田村をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員の新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町村の規程によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は、通算する。
附 則(平成17年11月28日規則第110号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年6月15日規則第28号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月15日規則第13号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。
附 則(平成20年6月19日規則第13号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月22日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月23日規則第7号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月12日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条の2関係)
職員 | 加算割合 |
6級に在職する職員 | 100分の15 |
5級に在職する職員 | 100分の10 |
4級に在職する職員 | |
3級に在職する職員 | 100分の5 |
別表第2(第7条関係)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100/100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 95/100 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 90/100 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 80/100 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 70/100 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 60/100 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 50/100 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 40/100 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 30/100 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 20/100 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 15/100 |
15日以上1箇月未満 | 10/100 |
15日未満 | 5/100 |
0 | 0 |
別表第3(第10条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月15日 |