○長和町特別職の職員で常勤のもの等の旅費に関する条例

平成17年10月1日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、特別職の職員で常勤の職員及び教育長(以下これらを「特別職の職員」という。)の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅費の種類)

第2条 特別職の職員に支給する旅費は、長和町職員の旅費に関する条例(平成17年長和町条例第42号)の例による。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、なお合併前の長門町特別職の職員で常勤の者等の旅費に関する条例(昭和36年長門町条例第4号)又は特別職の職員で常勤の者等の旅費に関する条例(昭和52年和田村条例第21号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

長和町特別職の職員で常勤のもの等の旅費に関する条例

平成17年10月1日 条例第41号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第41号