○長和町職員の旅費に関する条例
平成17年10月1日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定により、公務のために旅行する職員(非常勤職員(同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
2 職員以外の者が町の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため、鑑定人、参考人、講師等として旅行した場合には、他の法令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(旅費の支給)
第2条 職員が公務のため旅行(以下「出張」という。)をした場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(出張命令等)
第3条 出張は、任命権者又はその委任を受けた者(以下これらを「出張命令権者」という。)の発する出張命令によって、行わなければならない。
2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令を発することができる。
(出張命令に従わない旅行)
第4条 出張を命ぜられた職員が、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令に従って旅行することができない場合には、あらかじめ、出張命令権者に出張命令の変更を申請しなければならない。ただし、申請をするいとまがないときには、旅行後、速やかにその旨を申し出るものとする。
(旅費の種類)
第5条 旅費の種類は、航空賃、鉄道賃、船賃、車賃、日当及び宿泊料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じた実費額により支給する。
5 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
6 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
7 特別の職務に従事する者については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として、支給することができる。
8 航空賃は、海外研修等による航空路に応じ航空賃を支給する。
(旅費の計算)
第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(旅行日数の計算)
第7条 旅費計算上の旅行日数は、公務のため要した日数による。
2 前項の日数の計算については、公務のため出張地に滞在した日数及び途中天災その他やむを得ない理由で要した日を除き、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて、1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
3 前項の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
(旅費の請求手続)
第8条 旅費(概算払による旅費を含む。)の支給を受けようとする者及び概算払による旅費の支給を受けた者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な事項を記入して町長に提出しなければならない。
2 概算払による旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について、前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
(鉄道賃)
第9条 鉄道賃の額は、旅客運賃のほか、必要に応じ支払う急行料金及び座席指定料金とする。
(船賃及び航空賃)
第10条 船賃及び航空賃の額は、前条の規定を準用する。
(車賃)
第11条 車賃の額は、別表のとおりとする。
(日当)
第12条 日当の額は、別表のとおりとする。
(宿泊料)
第13条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表のとおりとする。
(日額旅費)
第14条 日額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張のための旅行について、定額をもって支給し、その支給を受けるものの範囲、額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ第5条第1項に掲げる普通旅費についてこの条例に定める基準を超えることができない。
(1) 交通機関を利用する必要のある場合 これに要する鉄道賃及び車賃の実費
(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合 別表の宿泊料定額の範囲内の実費額の宿泊料
(公用車による旅行)
第16条 公用車により旅行する場合には、鉄道賃及び車賃は、支給しない。
(他の団体より旅費の支給を受けるとき)
第17条 県又は他の公共団体より旅費の支給を受けるときには、この条例による旅費は、支給しない。ただし、その受ける額がこの条例による旅費額より少ないときは、その差額を支給する。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、なお合併前の職員の旅費に関する条例(昭和31年長門町条例第22号)又は職員の旅費に関する条例(昭和44年和田村条例第63号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月22日条例第48号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月23日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月23日条例第35号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月22日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日条例第18号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日条例第3号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日条例第10号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第11条―第13条、第15条関係)
区分 | 職員 | ||
運賃及び鉄道賃 | 実費 | ||
船賃 | 実費 | ||
航空賃 | 実費 | ||
町内旅費 | 実費 | ||
日当1日につき | 国外 | 4,800円 | |
宿泊料 | 1夜につき | ||
県内 | 10,000円 | ||
県外 | 12,000円 | ||
国外 | 実費 |
備考
1 公共交通機関を使用しない車賃は、路程1kmに30円を乗じて得た金額とする。