○長和町郵便振替による公金の取扱いに関する規則
平成17年10月1日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の5第6項の規定により、郵便振替による公金の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(口座加入者)
第2条 この規則における郵便振替口座の加入者は、長和町会計管理者とする。
(即時払い郵便局)
第3条 払込金の即時払いを受ける郵便局は、長門郵便局又は小県和田郵便局とする。
(取りまとめ郵便局)
第4条 払込金の取りまとめ郵便局は、長門郵便局又は小県和田郵便局とする。
(公金の種類)
第5条 この規則における公金等は、町県民税特別徴収税額等に係る納入金(以下「納入金」という。)をいう。
(納入書)
第6条 納入金を納付する納入書の様式は、別に定める。
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日規則第6号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
第2条 この規則の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、その任期中に限り、この規則の改正前の長和町表彰規則、長和町組織規則、長和町事務処理規則、長和町収入役の補助組織設置規則、長和町長及び収入役の職務を行う者の順位に関する規則、長和町長及び収入役の職務代理者の指定に関する規則、長和町公印規則、長和町財務規則、長和町郵便振替による公金の取扱いに関する規則、長和町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、長和町税に関する規則、長和町墓地公園条例施行規則、長和町国民健康保険条例施行規則、国民健康保険長和町和田歯科診療所条例施行規則の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。