○長和町特別会計条例
平成17年10月1日
条例第44号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、次に掲げる特別会計を設置する。
(1) 長和町国民健康保険特別会計
(2) 長和町国民健康保険歯科診療所特別会計
(3) 長和町後期高齢者医療特別会計
(4) 長和町介護保険特別会計
(5) 長和町同和地区住宅新築資金等貸付特別会計
(6)から(8)まで 削除
(9) 長和町観光施設事業特別会計
(歳入及び歳出)
第2条 前条各号に掲げる会計においては、国県支出金、交付金、事業収入、一般会計繰入金、基金から生ずる収入、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 第1条各号に掲げる会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附 則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年12月23日条例第186号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月22日条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月23日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月23日条例第39号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月21日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。