○長和町補助金等交付審査会規程
平成17年10月1日
告示第5号
(設置)
第1条 長和町補助金等交付規則(平成17年長和町規則第34号)第4条第1項に規定する事項を審査するため、長和町補助金等交付審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、補助金等について、必要に応じて審査し、意見を取りまとめて、町長に上申するものとする。
(組織)
第3条 審査会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、長和町区域内の住民の代表者及び学識経験者のうちから町長が任命する。
(会長)
第4条 審査会に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。