○長和町の発注する建設工事及び建設コンサルタント等の業務の競争入札に参加する者に必要な資格

平成17年10月1日

告示第9号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により、長和町の発注する建設工事の請負並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の業務の委託の一般競争入札又は指名競争入札(以下これらを「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格を次のように定める。

(競争入札参加資格の申請に必要な要件)

第1 建設工事並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の業務(以下「建設コンサルタント等の業務」という。)の競争入札に参加する資格(以下「入札参加資格」という。)の申請をすることができる者(共同企業体(2以上の建設業者が一の場所において行われる建設工事を共同して請け負い、かつ、共同施工する企業体をいう。以下同じ。)にあっては各構成員)は、次の表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるすべての要件に該当していなければならない。

建設工事の申請

(1) 入札参加資格審査の申請をする日(以下「申請の日」という。)現在において、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていること。ただし、町内業者であって工事実績等から適当と認められるものについては、この限りでない。

(2) 申請の日の属する年度の10月1日(以下「資格審査基準日」という。)の直前の営業年度の終了する日を基準とする法第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項の審査(以下「経営事項審査」という。)を長野県へ申請していること。ただし、町内業者であって工事実績等から適当と認められるものについては、この限りでない。

(3) 入札参加資格を希望する建設工事の種類について、前号の営業年度の終了する日の直前2年間の各営業年度に完成工事高があること。

建設コンサルタント等の業務の申請

(1) 測量又は建設コンサルタントを希望する者にあっては、申請の日現在において、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録又は建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による建築士事務所についての登録を受けていること。

(2) 建設コンサルタント等の業務の営業年数が資格審査基準日の前日まで引き続き1年以上経過していること。

(3) 入札参加資格を希望する建設コンサルタント等の業務の業種について、資格審査基準日の直前1年間の営業年度において業務実績があること。

(競争入札参加資格審査)

第2 資格審査(以下「定期審査」という。)については、長野県の行う資格審査をもとに行うものとする。

2 建設工事の種類、規模等に照らし、共同企業体による施行が必要と認められる工事の入札参加資格申請については、随時、審査を行うものとする。

3 前2項に規定するもののほか、町長が必要と認める場合において審査を行うことがある。

(建設工事の競争入札参加者の資格)

第3 建設工事の入札参加資格は、請負契約の予定価格の金額に応じて、次に掲げる事項について審査した結果に基づき、法第2条第1項に規定する建設工事の業種ごとに付与するものとし、その格付については、別に定める。

(1) 法の規定に基づく経営事項審査の項目及びこれらについての結果

(2) 工事経歴

(3) 町及び長野県の発注した工事の工事成績

(4) 町税その他公租公課金の完納

(5) 不誠実な行為の有無その他信用状態

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(建設コンサルタント等の業務の競争入札参加者の資格)

第4 建設コンサルタント等の業務の入札参加資格は、次に掲げる事項を審査した結果に基づき、認定するものとする。

(1) 申請の日における登録状況

(2) 資格審査基準日の直前の営業年度における自己資本額及び業務実績金額

(3) 業務経歴

(4) 資格審査基準日における技術職員

(5) 営業年数

(6) 町税その他公租公課金の完納

(7) 不誠実な行為の有無その他信用状態

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(競争入札参加資格審査申請)

第5 建設工事の入札参加資格を得ようとする者は、建設工事入札参加資格審査申請書(共同企業体にあっては共同企業体入札参加資格審査申請書)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町内に主たる事業所を有する者(以下「町内業者」という。)にあっては第7号に掲げる書類、共同企業体にあっては第1号から第9号までに掲げる書類の添付を要しない。

(1) 県の総合評定値通知書(法第27条の29第1項の規定によるもの)の写し又は総合評定値請求書(法第27条の29第1項の規定によるもの)の写し及び経営状況分析結果通知書(法第27条の27の規定によるもの)の写し(県への審査申請を行わない者については添付を要しない。)

(2) 建設業許可証明書の写し

(3) 従業員数及び技術者経歴書(名簿)

(4) 申請の日の直前2年間の各営業年度における工事経歴書

(5) 申請の日の直前の営業年度における法人・個人町民税(町)、法人・個人事業税(県)の納税証明書(以上町又は県に納税義務のある場合に限る。)、法人税又は所得税(国)の納税証明書(町又は県に納税義務のある者以外。写しも可能とする。)

(6) 申請の日の直前の年度における公租公課金(前号に掲げる以外の町税、保険料、上下水道料、施設使用料、公的資金償還金等)の完納を証明する書類(町に納税等の義務のある場合に限る。)

(7) 法人にあっては商業登記簿謄本、個人の場合にあっては後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書及び復権を得ない破産者でない旨の市町村又は特別区の長の証明書

(8) 社内規則又は委任状(法第3条第1項の規定により許可を受けた者の主たる事業所以外の営業所等においても競争入札に参加しようとする場合に限る。)

(9) 営業所一覧表

(10) 共同企業体協定書の写し(共同企業体の場合に限る。)

(11) 共同企業体構成員資格調書(共同企業体の場合に限る。)

2 建設コンサルタント等の業務の入札参加資格を得ようとする者は、建設コンサルタント等の業務入札参加資格審査申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 登録証明書(建設コンサルタント登録規程等によるもの)

(2) 従業員数及び技術者経歴書(名簿)

(3) 業務経歴書

(4) 経営規模等総括表

(5) 申請の日の直前の営業年度における法人・個人町民税(町)、法人・個人事業税(県)の納税証明書(以上町又は県に納税義務のある場合に限る。)、法人税又は所得税(国)の納税証明書(町又は県に納税義務のある者以外。写しも可能とする。)

(6) 申請の日の直前の年度における公租公課金(前号に掲げる以外の町税、保険料、上下水道料、施設使用料、公的資金償還金等)の完納を証明する書類(町に納税等の義務のある場合に限る。)

(7) 法人にあっては商業登記簿謄本、個人の場合にあっては後見登記等に関する法律第10条第1項に規定する登記事項証明書及び復権を得ない破産者でない旨の市町村又は特別区の長の証明書

(8) 社内規則又は委任状(法第3条第1項の規定により許可を受けた者の主たる事業所以外の営業所等においても競争入札に参加しようとする場合に限る。)

(9) 営業所一覧表

(10) 申請の日の直前の営業年度の賃借対照表、損益計算書及び利益処分又は損失処理(利益処分又は損失処理については、法人の場合に限る。)

3 前2項の申請書の提出期間は、資格審査切替年度直前の2月1日から同月末日までとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(入札参加資格の有効期間)

第6 入札参加資格の有効期間は、当該資格の認定の日の翌日から次期の定期審査による入札参加資格の認定の日までとする。

(競争入札参加資格の承継)

第7 入札参加資格があると認められた者(以下「有資格者」という。)の営業と同一性を失うことなく組織の変更が行われた場合若しくは包括承継が行われた場合又は建設業若しくは建設コンサルタント等の業務を譲り受けた場合は、町長の承認を得て、入札参加資格を承継することができる。

2 前項の規定により入札参加資格を承継しようとする者は、遅滞なく入札参加資格承継承認申請書に、営業の一切を承継したことを証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 第6の規定は、第1項の承認に準用する。

(変更届等)

第8 有資格者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 死亡したとき その相続人

(2) 法人が破産により解散したとき その破産管財人

(3) 法人が合併又は破産以外の事由により解散したとき その清算人

(4) 廃業し、並びに営業を停止し、及び休止したとき 本人(法人にあってはその役員)

(5) 建設工事にあっては法第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていない者に該当するに至ったとき、及び建設コンサルタント等の業務にあっては第5第2項第1号の登録を受けていない者に該当するに至ったとき その本人(法人にあってはその役員)

2 有資格者は、次に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく入札参加資格審査申請書記載事項変更届に、変更事項を証する書面を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 営業所の所在地

(2) 商号又は名称

(3) 代表者又は建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第3条に規定する使用人

(申請書類の様式)

第9 この告示に規定する建設工事入札参加資格審査申請書等の様式は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、長門町の発注する建設工事及び建設コンサルタント等の業務の競争入札に参加する者に必要な資格(平成13年長門町告示第4号)又は和田村の発注する建設工事及び建設コンサルタント等の業務の競争入札に参加する者に必要な資格(平成16年和田村告示第8号)の規定により競争入札に参加する資格を有すると認められた者は、この告示により競争入札に参加する資格を有する者として認定されたものとみなす。

長和町の発注する建設工事及び建設コンサルタント等の業務の競争入札に参加する者に必要な資格

平成17年10月1日 告示第9号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 告示第9号