○長和町資金積立基金条例

平成17年10月1日

条例第47号

(設置)

第1条 本町に、長和町資金積立基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の名称、目的及び使途)

第2条 基金の名称、目的及び使途は、別表のとおりとする。

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、歳入歳出予算の定める額とする。

2 前項に定めるもののほか、各会計年度において、歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金から当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額(継続費の支出財源として逓次繰り越した金額を含む。)を控除した額の2分の1に相当する額を、当該年度の翌年度までに長和町財政調整基金又は関係する基金に編入するものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。ただし、定額の資金を運用するための基金から生じる収益は、歳入歳出予算に計上して、その基金の目的のために要する経費に充てるほか、その基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の取崩し)

第7条 町長は、経済情勢の著しい変動等により財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を第2条に定める使途に資するほか、地方債の償還又は一時借入金の代位弁済に充てることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の資金積立基金条例(昭和56年長門町条例第5号)、資金積立基金条例(昭和56年和田村条例第21号)、長門町地域福祉基金条例(平成3年長門町条例第23号)、長門町国民健康保険事業基金条例(昭和46年長門町条例第21号)、和田村国民健康保険基金の設置管理に関する条例(昭和39年和田村条例第14号)、長門町交通安全対策基金条例(昭和60年長門町条例第5号)、長門町ふるさと保全基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成6年長門町条例第29号)、長門町直営別荘地施設改良等積立基金条例(平成2年長門町条例第10号)、長門町建物共済基金の設置管理及び運用に関する条例(昭和57年長門町条例第23号)、長門町立長門小学校教育振興基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和51年長門町条例第30号)、和田小学校図書基金の設置、管理及び運用に関する条例(平成4年和田村条例第6号)、長門町水道施設改良等資金積立基金条例(平成元年長門町条例第16号)若しくは長門町簡易配水施設改良等資金積立基金条例(平成11年長門町条例第8号)又は解散前の長門町和田村保健福祉総合センター健診機器購入基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和60年長門町和田村健康管理組合条例第1号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

附 則(平成17年12月23日条例第185号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年9月28日条例第74号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年9月27日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月14日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

目的

使途

長和町財政調整基金

町財政の健全な運営を図る。

次に掲げる経費の財源に充てる。

1 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための経費

2 災害により生じた経費又は災害により生じた減収を埋めるための経費

3 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費

4 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費

長和町減債基金

地方債の償還財源を確保することにより、地方債の適正な管理を行い、町財政の健全な運営を図る。

次に掲げる経費の財源に充てる。

1 経済事情の著しい変動等により、財源が不足する場合において、地方債の償還に要する経費

2 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の経費

3 地方債の償還額が他の年度に比して著しく多額となる年度において、地方債の償還に要する経費

長和町地域振興基金

地域の振興を図る。

次に掲げる経費の財源に充てる。

1 経済社会を取り巻く諸条件が大きく変化する中で、今後の地域社会の均衡ある発展を図るため、安定的でかつ多様性のある地域経済基盤を確立するために要する経費

2 地域経済活性化のための施策の推進に要する経費

長和町有線放送施設改善基金

有線放送業務の円滑化を図る。

放送施設の維持改善のために要する経費

長和町下排水整備基金

文化的及び衛生的生活環境の整備を図る。

下排水処理施設を建設し、維持管理をしていくための経費

長和町公共施設整備基金

文化的及び効率的環境整備の促進を図る。

公共施設等の整備充実及び建設改良を行い、文化的及び効率的事務事業の推進を図るための経費

長和町社会福祉事業基金

住民福祉の向上を図る。

社会福祉施設の整備充実強化を図り、住民の福祉向上を図るための経費

長和町水道施設改良等資金積立基金

水道施設の新設及び改良促進を図る。

水道施設の災害復旧経費及び施設の改良等の経費並びに施設の維持管理をしていくための経費

長和町学校教育振興基金

学校施設、備品等の充実を図る。

小学校及び中学校における施設、備品等の設備充実を図るための経費

長和町簡易排水施設改良等資金積立基金

文化的及び衛生的生活環境の整備を図る。

簡易排水施設の改良及び維持管理をしていくための経費

長和町交通安全対策基金

交通安全対策の充実強化を図る。

交通安全対策のための施設の整備充実及び交通安全対策事業の推進強化に要する経費

長和町共済等推進基金

共済事業の推進及び産業活性化施策の推進を図る。

農業者等が加入する各種共済事業の推進及び地場産業の活性化のための施策の推進に要する経費

長和町国民健康保険事業基金

国民健康保険事業の円滑かつ効率的な運営を図る。

国民健康保険事業の保険給付、保健事業及び事務の充実等に要する経費

長和町ふるさと保全基金

中山間地域における集落共同活動及び施設等の整備充実を図る。

中山間地域における土地改良施設の機能を適正に発揮させるための集落共同活動の強化及び施設の整備充実を図るための経費

長和町地域福祉基金

地域福祉施策の充実強化を図る。

住民の福祉に資する施策及び施設の整備に要する経費

長和町ふるさと創生基金

ふるさと創生事業の資金の確保を図る。

ふるさと創生事業に要する経費

長和町直営別荘地施設改良等積立基金

別荘地町有施設の改良等開発事業の整備充実を図る。

直営別荘地施設の災害復旧経費及び施設の新設、改良、維持管理等をしていくための経費

長和町美ヶ原別荘基金

別荘地内の町有施設の整備充実を図る。

別荘地内の町有施設の新設、改良等及び維持管理の充実のための経費

長和町新町一体感醸成基金

新町での一体感を図る。

旧町村単位の地域振興及び住民の一体感譲成のための事業に要する経費

長和町健康診断機器購入基金

保健福祉総合センターの設備の充実を図る。

住民の健康診断の充実を図るための健診機器の整備、充実に要する経費

長和町介護保険支払準備基金

介護保険事業の健全な運営を図る。

介護保険事業の保険給付に要する経費

長和町国際交流事業基金

次代を担う子どもたちの国際交流推進を図る。

国際交流のために要する経費

長和町森林環境譲与税基金

森林整備の促進を図る。

間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に要する経費

長和町資金積立基金条例

平成17年10月1日 条例第47号

(令和元年6月14日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第47号
平成17年12月23日 条例第185号
平成18年9月28日 条例第74号
平成25年9月27日 条例第33号
令和元年6月14日 条例第19号