○長和町土地開発基金条例

平成17年10月1日

条例第49号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、長和町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算の定める額とする。

2 町長は、必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の取崩し)

第6条 町長は、経済情勢の著しい変動等により財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を地方債の繰上償還又は一時借入金の代位弁済に充てることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の土地開発基金条例(平成3年長門町条例第25号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

長和町土地開発基金条例

平成17年10月1日 条例第49号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第49号