○長和町奨学基金条例

平成17年10月1日

条例第50号

(設置)

第1条 長和町の学生又は生徒であって経済的理由により就学が困難なものに対して、その学費を貸与するため、長和町奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金の積立ては、基金の額が1億2,000万円に達するまで行うものとする。

2 基金は、一般会計予算からの繰入金及び育英の目的を持って寄付される寄付金その他の収入を積立てるものとする。

3 基金の積立てが第1項の額に達するまで、毎年度一般会計歳入歳出予算の範囲内において、一般会計から基金へ繰入れを行うものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の取崩し)

第6条 町長は、経済情勢の著しい変動等により財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を地方債の繰上償還又は一時借入金の代位弁済に充てることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の長門町奨学基金の設置、管理及び運用に関する条例(昭和55年長門町条例第32号)又は和田村奨学金貸付基金の設置、管理及び運用に関する条例(平成元年和田村条例第11号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

附 則(平成18年12月14日条例第79号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月24日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

長和町奨学基金条例

平成17年10月1日 条例第50号

(平成22年3月24日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第50号
平成18年12月14日 条例第79号
平成22年3月24日 条例第8号