○長和町農村地域工業等導入促進法に係る町税の特例に関する条例

平成17年10月1日

条例第52号

(趣旨)

第1条 この条例は、農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号。以下「法」という。)及び農村地域工業等導入促進法施行令(昭和46年政令第280号。以下「令」という。)の定めるところにより、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条に基づく町税の課税の特例措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農村工業等導入地区 法第5条第1項の規定による農村地域工業等導入実施計画(以下「実施計画」という。)において定められた工業導入等地区で、令第5条の規定に該当するものをいう。

(2) 工業生産設備 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに規定する設備で製造の事業の用に直接供する一の工業生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)をいう。

(課税免除)

第3条 農村工業等導入地区において、当該地区の実施計画(平成4年12月31日までに定められたものに限る。)が定められた日から21年経過の日(当該期間内に当該地区が農村工業等導入地区に該当しないこととなる場合は、該当しないこととなる日)までに、工業生産設備でその設備の取得価格の合計額が2,400万円を超えるものを新設し、又は増設した者の所有する工業生産設備のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項又は第45条第1項の規定の適用を受ける家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分に限り、当該固定資産税を免除する。

(課税免除をしない場合)

第4条 前条の規定による工業生産設備の新設又は増設をした者が、当該工業生産設備を事業の用に供したことにより、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、当該処分を受けた日以降の固定資産税の課税免除及び奨励処置を行わないものとする。

(1) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第13条第1項又は水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第12条第1項又は公害の防止に関する条例(昭和48年長野県条例第11号)第25条第1項若しくは第34条の規定に違反したことにより、有罪の言渡しを受けたとき。

(2) 大気汚染防止法第14条第1項、第17条第3項、第18条の4若しくは第23条第2項、水質汚濁防止法第13条第1項若しくは第18条、騒音規制法(昭和43年法律第98号)第12条第2項、悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第8条第2項又は公害の防止に関する条例第26条第1項、第28条、第35条若しくは第40条第2項の規定による命令に違反したことにより、有罪の言渡しを受けたとき。

(3) 長和町自然環境保全条例(平成17年長和町条例第86号)の規定による改善措置をとらなかったとき。

(申請書の提出)

第5条 第3条の規定の適用を受けようとする者は、規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の農村地域工業等導入促進法に係る町税の特例に関する条例(昭和61年長門町条例第9号。以下「合併前の条例」という。)の規定により新設され、又は増設された設備を製造の事業の用に供した場合については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

長和町農村地域工業等導入促進法に係る町税の特例に関する条例

平成17年10月1日 条例第52号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第52号