○長和町過疎地域自立促進特別措置法に係る町税の特例に関する条例
平成17年10月1日
条例第53号
(趣旨)
第1条 この条例は、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号。以下「法」という。)及び過疎地域自立促進特別措置法施行令(平成12年政令第175号)の定めるところにより、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条による町税の課税の特例措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 過疎地域 法第2条第2項の規定により過疎地域として公示された地域をいう。
(2) 工業生産設備等 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに規定する設備で、製造の事業、農林水産物等販売業(法第30条に規定する農林水産物等販売業をいう。)又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備をいう。
(課税免除)
第3条 過疎地域において、該当地域の公示の日から平成33年3月31日(当該期間内に当該地域が過疎地域に該当しないこととなる場合は、該当しないこととなる日)までに、工業生産設備等でその設備の取得価格の合計が、2,700万円を超えるものを新設し、又は増設した者の所有する工業生産設備等のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項又は第45条第1項の規定の適応を受ける家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分に限り、当該固定資産税を免除する。
(1) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第13条第1項又は水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第12条第1項又は公害の防止に関する条例(昭和48年長野県条例第11号)第25条第1項若しくは第34条の規定に違反したことにより、有罪の言渡しを受けたとき。
(2) 大気汚染防止法第14条第1項、第17条第3項、第18条の4若しくは第23条第2項、水質汚濁防止法第13条第1項、第13条の2第1項、第14条の2第3項、第14条の3第1項若しくは第18条、騒音規制法(昭和43年法律第98号)第12条第2項、悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第8条第2項又は公害の防止に関する条例第26条第1項、第28条、第35条若しくは第40条第2項の規定による命令に違反したことにより、有罪の言渡しを受けたとき。
(3) 公害防止等に関し町長の指示に従わなかったとき。
(申請書の提出)
第5条 第3条の規定の適用を受けようとする者は、規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の過疎地域自立促進特別措置法に係る村税の特例に関する条例(平成13年和田村条例第14号。以下「合併前の条例」という。)の規定により新設され、又は増設された設備を製造の事業の用に供した場合については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年6月14日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月31日条例第20号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月22日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月25日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の第2条の規定は、平成29年4月1日以後に新設され、又は増設された設備について適用する。