○長和町税及び国民健康保険税等の徴収嘱託員設置要綱

平成17年10月1日

告示第10号

(設置)

第1条 町税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者保険料、上下水道料、ケーブルテレビ施設使用料、保育料、住宅使用料及び給食費の効果的運営を図るため、長和町税及び国民健康保険税等の徴収嘱託員(以下「徴収嘱託員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 徴収嘱託員は、徴収業務に適すると認められる者の中から町長が委嘱する。

2 徴収嘱託員の委嘱期間は、1年とする。ただし、年度の中途において委嘱された者の委嘱期間は、当該年度の末日までとする。

(身分)

第3条 徴収嘱託員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

(職務)

第4条 徴収嘱託員は、次に掲げる職務を担任する。

(1) 町税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者保険料、上下水道料、ケーブルテレビ施設使用料、保育料、住宅使用料及び給食費の徴収に関する職務

(2) 前号に掲げるもののほか、町長の指示する職務

2 町長は、徴収嘱託員を地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定により設置する分任出納員に任命する。

(収納の方法)

第5条 前条第1項第1号に規定する職務は、長和町財務規則(平成17年長和町規則第32号)第38条の規定に準じて行うものとする。

(服務)

第6条 徴収嘱託員は、服務を誠実公正に遂行しなければならない。

2 徴収嘱託員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。

3 徴収嘱託員は、その職務を遂行するに当たっては、この告示に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、町長の指示に従わなければならない。

(勤務日数)

第7条 徴収嘱託員は、収納金の納入及び事務報告のため、町長の定める当日に出勤しなければならない。

(報酬)

第8条 徴収嘱託員に対する報酬は月額とする。

(貸与品)

第9条 町長は、徴収嘱託員に対し、その職務を遂行するのに必要と認める範囲において必要な用具等を貸与する。ただし、退職及び解職の場合は、速やかに返還しなければならない。

(公務災害補償)

第10条 徴収嘱託員の公務災害補償については、長野県町村非常勤職員公務災害等補償組合規約(昭和43年県指令43地第52号)を適用する。

(退職)

第11条 徴収嘱託員は、退職しようとするときは、退職しようとする日の1箇月前までに町長にその旨を文書で申し出て、その承諾を得なければならない。

(解職)

第12条 町長は、徴収嘱託員が次の各号のいずれかに該当するときは、解職することができる。

(1) 故意又は重大な過失により、町に損害を与えたとき。

(2) 心身の故障等のため、職務遂行に支障の有るとき。

(3) 勤務状況が不良のとき。

(4) 徴収嘱託員としての適正を欠いたとき。

(5) 第6条に規定する義務に違反したとき。

(損害賠償の義務)

第13条 徴収嘱託員は、職務の遂行に当たり、故意又は重大な過失により、町に損害を与えたときは、町に対してその損害を賠償しなければならない。

(徴収嘱託員証)

第14条 徴収嘱託員は、職務に従事するときは、徴収嘱託員証(別記様式)を常に携帯し、関係人から請求を受けたときは、これを提示しなければならない。

2 徴収嘱託員は、退職又は解職されたときは、直ちに身分証明書を町長に返還しなければならない。

(身上届出)

第15条 徴収嘱託員に委嘱された者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 身元保証書

(2) 誓約書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長の必要と認める書類

2 徴収嘱託員は、前項に規定する書類の記載事項に異動があったときは、遅滞なく町長にその旨を届け出なければならない。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の長門町町税及び国民健康保険税徴収嘱託員設置要綱(昭和63年長門町告示第3号)又は和田村村税及び国民健康保険税徴収嘱託員設置要綱(平成8年和田村告示第11号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成27年3月23日告示第5号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(令和元年12月13日告示第35号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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長和町税及び国民健康保険税等の徴収嘱託員設置要綱

平成17年10月1日 告示第10号

(令和2年4月1日施行)