○長和町手数料条例
平成17年10月1日
条例第55号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料に関しては、別に定めのあるものを除き、この条例の定めるところによる。
(手数料の種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。
(郵便による証明)
第3条 郵便で請求するときは、前条の手数料のほか、その郵便料を増手数料として徴収する。
(閲覧、証明の範囲及び取扱い)
第4条 閲覧、証明及び謄抄本の交付は、公衆に示して差し支えないと認めたものに限る。
2 閲覧者は、公簿、公文書、図面等の取扱いに注意し、損傷、汚損又は加筆の行為をしてはならない。
(手数料の徴収)
第5条 手数料は、申請の時に徴収する。
2 既に納付した手数料は、還付しない。
(手数料の免除)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。
(1) 国若しくは他の地方公共団体又はこれらの機関から公務につき必要ある旨の請求があったもの
(2) 公務員が公務上の必要で請求したもの
(3) 公費の扶助を受けるために必要なもの
(4) 公的年金等の受給権者から戸籍又は住民票に関する証明を求められたもの
(5) 法令の規定により無料で証明を行うことができることとされているとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特別な事由があると認めたもの
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍の金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の長門町手数料徴収条例(昭和31年長門町条例第6号)又は和田村手数料条例(平成12年和田村条例第6号。以下「合併前の和田村条例」という。)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により徴収するものとされた手数料については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の和田村条例の例による。
附 則(平成20年3月24日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月30日条例第20号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附 則(平成24年6月15日条例第16号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成27年9月18日条例第24号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、別表の3の改正規定については、平成28年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
1 地方税法(昭和25年法律第226号)に関する事務及び町税に関する事務
手数料の種類 | 手数料の額 |
租税公課に関する証明 | 300円 |
土地又は建物に関する証明 | 300円 |
資産に関する証明 | 300円 |
所得に関する証明 | 300円 |
営業又は職業に関する証明 | 300円 |
固定資産税課税台帳の閲覧及び写し | 300円 |
その他町税に関する公簿書類の閲覧 | 300円 |
土地図面の閲覧及び写し | 300円 |
2 戸籍法(昭和22年法律第224号)に関する事務
手数料の種類 | 手数料の額 |
戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記載されている事項の全部若しくは一部の証明 | 1件につき450円 |
除籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調製され、除かれた戸籍に記載されている事項の全部若しくは一部の証明 | 1件につき750円 |
戸籍記載事項証明 | 1件につき350円 |
除籍記載事項証明 | 1件につき450円 |
届出若しくは申請の受理又は届出書その他の書類の記載事項証明書 | 1件につき350円 |
上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明書 | 1件につき1,400円 |
届書その他の書類の閲覧 | 1件につき350円 |
身分に関する証明 | 1件につき300円 |
3 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に関する事務
手数料の種類 | 手数料の額 |
住民票の写し又は附票の写しの交付 | 1件につき300円 |
住民票の記載事項の証明 | 1件につき300円 |
住民票の除票の写しの交付 | 1件につき300円 |
住民票の除票の記載事項の証明 | 1件につき300円 |
戸籍の附票の写しの交付 | 1件につき300円 |
戸籍の附票の除票の写しの交付 | 1件につき300円 |
住民基本台帳の閲覧 | 1行政区につき1,000円 |
4 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の施行に関する事務
手数料の種類 | 手数料の額 |
通知カードの再交付 (通知カードの追記欄の余白がなくなったときその他の再交付がやむを得ないものとして町長が認める場合を除く。) | 1枚につき500円 |
個人番号カードの再交付 (個人番号カードの追記欄の余白がなくなったときその他の再交付がやむを得ないものとして町長が認める場合を除く。) | 1枚につき800円 |
手数料の種類 | 手数料の額 |
印鑑登録証の交付又は再交付 | 1件につき300円 |
印鑑登録証明書の交付 | 1件につき300円 |
6 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に関する事務
手数料の種類 | 手数料の額 |
犬の登録(鑑札の交付を含む。) | 3,000円 |
犬の鑑札の再交付 | 1,600円 |
狂犬病予防注射済証の交付 | 550円 |
狂犬病予防注射済証の再交付 | 340円 |
7 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)に関する事務
手数料の種類 | 手数料の額 |
死亡獣畜取扱場又は製造若しくは貯蔵の施設の位置の許可 | 12,000円 |
化製場の設置の許可 | 19,000円 |
動物の飼養又は収容の許可 | 6,000円 |
8 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に関する事務
手数料の種類 | 手数料の額 |
第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 86,000円 |
第28条の4第3項第7号ロ又は第63条第3項第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 100m2以下のとき 6,200円 |
100m2超500m2以下のとき 8,600円 | |
500m2超2,000m2以下のとき 13,000円 | |
2,000m2超10,000m2以下のとき 35,000円 | |
10,000m2超のとき 43,000円 |
9 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)に関する事務
手数料の種類 | 手数料の額 |
住宅用家屋証明の申請に対する審査 | 1,300円 |
10 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に関する事務
手数料の種類 | 手数料の額 |
飼養登録票の交付又は更新若しくは再交付 | 3,400円 |
11 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に関する事務
手数料の種類 | 手数料の額 |
自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 750円 |
12 屋外広告物条例(平成5年長野県条例第23号)に関する事務
区分 | 単位 | 手数料の額 |
広告板類 広告塔類 広告幕類 立看板類 アーチ類 | 面積2m2未満のもの1個 | 800円 |
面積2m2以上5m2未満のもの1個 | 1,300円 | |
面積5m2以上10m2未満のもの1個 | 2,000円 | |
面積10m2以上15m2未満のもの1個 | 4,100円 | |
面積15m2を超えるもの1個 | 4,100円に、15m2を超える5m2までごとに800円を加えた額 | |
アドバルーン | 1個 | 3,200円 |
はり紙 はり札 | 10枚(10枚未満の端数があるときは、10枚に切り上げる。) | 100円 |
13 長和町金銭物品等の寄附募集に関する条例(平成17年長和町条例第15号)に関する事務
手数料の種類 | 手数料の額 |
寄附募集行為許可証の交付 | 300円 |
14 その他の証明
手数料の種類 | 手数料の額 |
農地に関する証明 | 300円 |
道路証明 | 300円 |
墓地公園使用許可証の交付又は書替え若しくは再交付 | 300円 |
その他の証明 | 300円 |
備考
1 2種類以上の事項を同時に証明するときは、1種を1件とする。
2 数人を列記し、各々の者に対する証明は、1人を1件とする。
3 閲覧に関しては、固定資産税課税台帳は1人分を、公募は1冊を、土地図面は1枚を、住民票は1世帯を、住民一覧表は1人分を、それぞれ1件とする。