○長和町税外の諸収入金督促手数料及び延滞金徴収条例

平成17年10月1日

条例第56号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定による手数料(以下「督促手数料」という。)及び延滞金の徴収に関しては、別に法令又は条例に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(督促手数料及び延滞金の徴収)

第2条 法第231条の3第1項に規定する歳入(以下「町税外収入金」という。)を納期限までに納付しないため督促状を発した場合には、督促手数料及び延滞金を徴収する。

(督促手数料の額)

第3条 督促手数料は、督促状1通につき、100円とする。

(延滞金の額)

第4条 延滞金の額は、町税外収入金の納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、滞納金額が100円以上であるときは、100円(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について年14.6パーセント(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して督促状の指定期限までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た額(10円未満の額は、切り捨てる。)とする。

(延滞金の減免)

第5条 町長(水道事業及び下水道事業の事務に係るものについては、上下水道事業管理者。以下同じ。)は、必要があると認めるときは、延滞金の減免をすることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の和田村税外の諸収入金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和33年和田村条例第6号。以下「合併前の条例」という。)の規定により徴収するものとされた督促手数料又は延滞金については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

4 当分の間、第4条に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

5 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

附 則(平成31年3月20日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

長和町税外の諸収入金督促手数料及び延滞金徴収条例

平成17年10月1日 条例第56号

(平成31年4月1日施行)