○長和町福祉企業センター条例
平成17年10月1日
条例第57号
(設置)
第1条 長和町に、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第7号に規定する授産施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 授産施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長和町福祉企業センター | 長和町長久保497番地 |
(取扱定員)
第3条 長和町福祉企業センター(以下「福祉企業センター」という。)の取扱定員は、30人とする。
(開設時間)
第4条 福祉企業センターの開設時間は、午前8時15分から午後5時までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休業日)
第5条 福祉企業センターの休業日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月30日から翌年1月4日までの日(前号に規定する休日を除く。)
2 町長は、前項に規定する休業日のほか、福祉企業センターの管理上必要があるときは、臨時に休業日を定め、又は休業日に開業することができる。
(福祉企業センター運営委員会)
第6条 社会福祉を目的とする授産事業の円滑な運営及び増進を図るため、長和町福祉企業センター運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、福祉企業センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年12月14日条例第76号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。