○長和町福祉企業センター条例施行規則

平成17年10月1日

規則第39号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 目的及び方針(第2条・第3条)

第3章 職員の定数区分及び職務内容(第4条―第6条)

第4章 施設利用者の処遇方法(第7条―第15条)

第5章 施設利用者の守るべき規律及び義務(第16条―第20条)

第6章 作業の種類及び賃金(第21条―第23条)

第7章 雑則(第24条・第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、長和町福祉企業センター条例(平成17年長和町条例第57号)第7条の規定により、長和町福祉企業センター(以下「福祉企業センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 目的及び方針

(設置の目的)

第2条 福祉企業センターは、身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている要保護者その他の生活困窮者に対し施設を利用させることによって就労の機会を与え又は技能を修得させ、もってこれらの者の保護と自立更生を図ることを目的とする。

(方針)

第3条 福祉企業センターの事業は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定めるところに従い、作業員に対する保護指導をし、その施設を利用する者の生活の向上及び更生を図る。

第3章 職員の定数区分及び職務内容

(職員)

第4条 福祉企業センターに所長1人を置く。

(任務)

第5条 所長は、町長の命を受け、所務を掌握する。

2 主事は、所長の命を受け、事業の運営及び全般にわたる所務をつかさどる。

3 指導員は、所長の命を受け、作業に対する技術指導に従事する。

(専決事項)

第6条 所長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 所務に関し職員又は所名をもって文書の往復をなすこと。

(2) 職員の事務分掌を定めること。

(3) 職員の休暇、旅行及び欠勤を許可すること。

(4) 必要に応じ職員の出張及び時間外勤務を命ずること。

(5) 職員の進退及び賞罰に関し町長に意見を具申すること。

第4章 施設利用者の処遇方法

(処遇)

第7条 福祉企業センターにおける処遇は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき健康で文化的な生活水準を維持し得るよう作業員の肉体的若しくは精神的な理由又は生活環境等の事情に応じた適切な作業に従事せしめ、その自立を助長するように努めなければならない。

(面接)

第8条 所長は、作業員から処遇又は一身上の事情につき相談を受けるため、随時作業員に面接するように努めなければならない。

(措置)

第9条 所長は、非常災害その他急迫の事態に際してとるべき措置についてあらかじめ計画を立て、その実施に遺憾のないように努めなければならない。

(作業員の要件)

第10条 作業員は、福祉事務所長が施設利用を適当と認め、委託又は利用を求められた者でなければならない。ただし、生業扶助該当者以外の希望者も、この施設を利用させることができる。

(利用料)

第11条 生業扶助該当者以外の利用者から施設事務費の範囲内で利用料を徴収することができる。

2 前項の利用料の額については町長が決定する。

(必要な事項の設示)

第12条 所長は、新たに入所した作業員に対して施設の目的、方針及び日課その他必要な事項を設示し、安心及び信頼感を抱かせるようにしなければならない。

(健康診断)

第13条 作業員については、少なくとも年1回以上健康診断を行い、常に健康の維持増進に努めなければならない。

(退所)

第14条 所長は、作業員が退所を希望したときは、何時にでも退所させ、その旨を福祉事務所長に連絡しなければならない。

(損害賠償)

第15条 作業員が故意又は重大な過失によって施設の備品等を破損した場合は、自弁能力に応じこれを弁償させることができる。

第5章 施設利用者の守るべき規律及び義務

(日課)

第16条 作業員は、所長の定める日課表により作業その他の日課を行わなければならない。この場合において、特別の事情により日課表に従うことができない者は、所長に届けなければならない。

(入所の制限)

第17条 所長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、福祉事務所長に通知して退所させることができる。

(1) 建物又は備品類を故意に破損し、又は盗み出した者

(2) 場内の秩序を害する行為のあった者

(3) 法令及びこの規則の規定に違反するに至った者

(人格の尊重)

第18条 前2条の履行又は実施に当たっては、作業員が個人としての人格を尊重されるように運用されなければならない。

(所長の義務)

第19条 所長は、作業員に対して常に稼働能力を考慮するとともに、作業量及び完成日時等強制してはならない。

第20条 所長は、作業員に対して就労時間を拘束してはならない。

第6章 作業の種類及び賃金

(作業の種類)

第21条 福祉企業センターにおける作業の種類は、次のとおりとする。

(1) 電線の加工

(2) 前号に掲げるもののほか、所長が必要があると認める作業

(工賃の支払)

第22条 作業員の工賃は、適正なる原価計算によって算出し、純然たる作業工賃とみなされるものは、全額工賃として支払わなければならない。

第23条 作業員の工賃の支払は、出来高払の能率給とし、毎月25日までに前月分を支払わなければならない。

第7章 雑則

(業務等)

第24条 福祉企業センターの運営管理に必要な業務、文書の整理、職員の服務及び給与並びに経理及び会計に関しては、別に定めるところによる。

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門町福祉企業センター管理規程(昭和35年長門町規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(令和2年3月19日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

長和町福祉企業センター条例施行規則

平成17年10月1日 規則第39号

(令和2年4月1日施行)