○長和町福祉医療給付に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、長和町福祉医療給付に関する条例(平成17年長和町条例第59号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給者証の発行)

第2条 条例第4条第1項の規定による受給者証の交付申請は、福祉医療費受給者証交付申請書(様式第1号)を用いなければならない。

2 条例第2条第1号第3号に規定する者、同条第4号第5号に規定する者の親の場合、条例第4条第2項の規定により交付される受給者証は、福祉医療費受給者証(様式第2号)とする。

3 条例第2条第2号に規定する者の場合、条例第4条第2項の規定により交付される受給者証は、福祉医療費受給者証(現物)(様式第3号)とする。

(診療報酬明細書等ごとの額)

第3条 条例第6条第8号の診療報酬明細書等ごとの額は、300円とする。ただし、給付金の支給申請額が300円に満たないときは、支給申請額の相当額とする。

2 前項に定める額は、条例第2条第2号に規定する者及び同条第3号に掲げる障害児、第4号第5号に掲げる母子・父子の子の給付金の額の算定においては控除しないものとする。

(支給申請)

第4条 条例第8条第1項の規定による給付金の支給申請は、福祉医療費支給申請書(請求書)(様式第4号)を用いなければならない。

(支給方法)

第5条 給付金の支給は、認定日から起算して3箇月以内に支給する。

2 支給対象者が死亡したときは、その親族が給付金を受けることができる。

(届出)

第6条 給付金の申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名に変更があったとき。

(2) 加入する医療保険に変更があったとき。

(3) 保険の給付率又は付加給付について変更があったとき。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門町福祉医療給付に関する規則(平成15年長門町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成21年3月23日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月24日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成29年12月22日規則第19号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

附 則(平成30年6月15日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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長和町福祉医療給付に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第41号

(平成30年8月1日施行)