○長和町福祉医療給付に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、長和町福祉医療給付に関する条例(平成17年長和町条例第59号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(診療報酬明細書等ごとの額)
第3条 条例第6条第8号の診療報酬明細書等ごとの額は、300円とする。ただし、給付金の支給申請額が300円に満たないときは、支給申請額の相当額とする。
(支給方法)
第5条 給付金の支給は、認定日から起算して3箇月以内に支給する。
2 支給対象者が死亡したときは、その親族が給付金を受けることができる。
(届出)
第6条 給付金の申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 住所又は氏名に変更があったとき。
(2) 加入する医療保険に変更があったとき。
(3) 保険の給付率又は付加給付について変更があったとき。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月23日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月22日規則第19号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附 則(平成30年6月15日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。