○長和町保育園管理規則

平成17年10月1日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、長和町保育園条例(平成17年条例第61号)の規定に基づき、保育園の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 保育園の定員は、別表のとおりとする。

(入園の要件)

第3条 保育園に入園できる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定に該当する者その他町長が入園を必要と認めた者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、入園を制限することができる。

(1) 感染症疾患その他悪質疾患を有する者

(2) 身体が虚弱で集団保育に堪えられない者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めた者

(入園手続)

第4条 保育園で児童の保育を受けようとする保護者は、町長に教育・保育給付認定申請書 兼 施設利用申込書を提出しなければならない。

(退園)

第5条 町長は、入園している児童が第3条に規定する資格を失ったときは、退所させることができる。

2 保育園の保育の休日は、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日のほか、園長が町長の承認を得て定めた日とする。ただし、園長が特に必要と認めるときは、休日であっても保育を行うことができる。

(保育時間)

第7条 保育園の保育時間は、1日8時間を原則とし、始業終業時間は、町長の承認を得て園長が定める。

(日課及び年間行事)

第8条 保育園の日課及び年間行事は、園長が町長の承認を得て定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門町保育所管理規程(昭和47年長門町規程第6号)又は和田村保育所管理規則(昭和48年和田村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成26年9月26日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(長和町職員定数条例施行規則の一部改正)

2 長和町職員定数条例施行規則(平成17年長和町規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長和町保育所運営委員会規則の一部改正)

3 長和町保育所運営委員会規則(平成17年長和町規則第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長和町下水道事業加入者分担金徴収条例施行規則の一部改正)

4 長和町下水道事業加入者分担金徴収条例施行規則(平成17年長和町規則第97号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成27年3月23日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(令和元年9月27日規則第11号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

定員

長和町ながと保育園

150人

長和町和田保育園

60人

長和町保育園管理規則

平成17年10月1日 規則第42号

(令和元年10月1日施行)