○長和町保育園運営委員会規則
平成17年10月1日
規則第43号
(設置)
第1条 町内にある保育園の円滑な運営及び子ども・子育て支援の推進を図るため、長和町保育園運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次の各号に掲げる事務を処理するものとする。
(1) 保育園の運営に関すること。
(2) 保育園施設の整備改善に関すること。
(3) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条第1項に規定する事項に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、長和町民生児童委員、保護者代表、学識経験者等のうちから選出する。
(1) 会長 1人
(2) 会長代理 1人
(3) 幹事 1人
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 会長代理は、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 幹事は、会長の命を受けて庶務を行う。
(任期)
第5条 委員及び役職員の任期は、2年とする。ただし、職責により選出された委員及び役職員の任期は、その職責の在任期間とする。
2 委員及び役職員は、再任されることができる。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、必要があるときに開催する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成25年10月15日教委規則第2号)
この規則は、平成25年11月1日から施行する。
附 則(平成26年9月26日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年11月1日から施行する。