○長和町保育園運営委員会規則

平成17年10月1日

規則第43号

(設置)

第1条 町内にある保育園の円滑な運営及び子ども・子育て支援の推進を図るため、長和町保育園運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次の各号に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 保育園の運営に関すること。

(2) 保育園施設の整備改善に関すること。

(3) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条第1項に規定する事項に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、長和町民生児童委員、保護者代表、学識経験者等のうちから選出する。

(役職員)

第4条 委員会に次の各号に掲げる役職員を置き、その定数は、当該各号に定めるところによる。

(1) 会長 1人

(2) 会長代理 1人

(3) 幹事 1人

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 会長代理は、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 幹事は、会長の命を受けて庶務を行う。

(任期)

第5条 委員及び役職員の任期は、2年とする。ただし、職責により選出された委員及び役職員の任期は、その職責の在任期間とする。

2 委員及び役職員は、再任されることができる。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、必要があるときに開催する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 則

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成25年10月15日教委規則第2号)

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

附 則(平成26年9月26日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年11月1日から施行する。

長和町保育園運営委員会規則

平成17年10月1日 規則第43号

(平成26年11月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成17年10月1日 規則第43号
平成25年10月15日 教育委員会規則第2号
平成26年9月26日 規則第6号