○長和町児童館条例
平成17年10月1日
条例第63号
(設置)
第1条 児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、情操を豊かにするため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定により、児童館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長和町長門児童館 | 長和町長久保457番地1 |
(職員)
第3条 長和町長門児童館(以下「児童館」という。)に館長及び必要な職員を置く。
(開館時間)
第4条 児童館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日から金曜日は午前10時から午後6時まで
(2) 土曜日は午前9時から午後5時まで
(休館日)
第5条 児童館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に規定する休日を除く。)
2 町長は、前項に規定する休館日のほか、児童館の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用の範囲)
第6条 児童館を利用できる者は、次に掲げるものとする。ただし、図書室のみを利用するものは、この限りでない。
(1) 町内に住む3歳以上18歳未満の者
(2) 児童の福祉増進事業に従事する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める者
(利用の許可)
第7条 児童館の施設及び附属施設(以下これらを「施設等」という。)を利用しようとする者は、利用日の前日までに利用許可申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、児童館の管理上必要な条件を付することができる。
3 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、児童館の利用を許可しない。
(1) その利用が児童館の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、児童館の管理上支障があるとき。
(目的外使用等の禁止)
第8条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設等を許可を受けた目的外に使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第9条 利用者は、児童館を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は児童館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。
(入館の制限)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、児童館への入館を拒否し、又は児童館からの退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者
(2) 感染症の疾患を有する者
(3) 泥酔している者
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が管理上支障があると認める者
(使用料)
第12条 児童館の使用料は、無料とする。ただし、児童館の設置目的以外に使用する場合は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、利用の許可を受けた時に納付するものとする。
(1) 社会福祉関係の団体がその事業目的のため利用するとき。
(2) 社会教育関係の団体又は文化団体がその事業目的のため利用するとき。
(3) 公益上必要があると認める機関又は団体がその事業目的のため利用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要があると認めたとき。
(使用料の不還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第16条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(運営委員会)
第17条 児童館の円滑な運営に資するため、長和町児童館運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第18条 委員会は、児童館の運営その他必要な事項について協議するものとする。
(組織)
第19条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 各種団体の代表者
(2) 教育関係者
(3) 父兄代表者
(4) 識見を有する者
(委員の任期)
第20条 委員の任期は、2年とする。ただし、役職代表の委員の任期はその在任期間とし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は前任者の在任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第21条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 正当な理由がなく利用時間が終わった後も利用を続ける者
(2) 利用の許可を取り消し、若しくは利用を制限し、又は退場を命じたにもかかわらず、利用を続ける者
(3) 正当な理由がなく原状の回復をせず、又はその費用を負担しない者
2 詐欺その他不正の行為により使用料を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の長門町児童館設置条例(平成13年長門町条例第22号。以下「合併前の条例」という。)の規定により納付するものとされた使用料については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第12条関係)
(単位:円)
室区分 | 使用料 | ||
半日 (4時間まで) | 1日 (8時間まで) | 冷暖房 (1時間) | |
遊戯室 | 1,000 | 2,000 | 200 |
会議室・集会室 | 2,000 | 4,000 | 300 |
その他の室 | 1,000 | 2,000 | 200 |