○長和町児童館条例施行規則

平成17年10月1日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、長和町児童館条例(平成17年長和町条例第63号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 条例第7条第1項の規定により長和町長門児童館(以下「児童館」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、児童館利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、児童館の利用を許可するときは、申請者に児童館利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第3条 条例第13条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、利用許可申請書にその理由を付して町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第4条 児童館を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 児童館の施設及び附属施設を損傷しないこと。

(2) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(3) 許可を受けずに児童館内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真撮影、録音等を行わないこと。

(4) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める事項に違反しないこと。

(利用終了後の整備)

第5条 利用者は、利用終了後、児童館内を清掃し、器具等を整とんし、及び火気の始末を充分にして、係員の点検を受けて返還しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門町児童館管理運営規則(平成13年長門町規則第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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長和町児童館条例施行規則

平成17年10月1日 規則第45号

(平成17年10月1日施行)