○長和町図書館規則

平成17年10月1日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、長和町児童館条例(平成17年長和町条例第63号。以下「条例」という。)第22条の規定により、長和町図書館の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 長和町長門児童館の図書室を、長和町長門図書館(以下「図書館」という。)と称する。

(相互利用)

第3条 図書館は、上田地域図書館情報ネットワーク(以下「図書館情報ネットワーク」という。)に加入し、相互の利用促進を図る。

(職員)

第4条 図書館に館長のほか、必要な職員を置く。

(開館時間)

第5条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、館長が必要があると認めるときは、変更することができる。

(1) 火曜日から金曜日は、午前9時から午後6時まで

(2) 土曜日及び日曜日は、午前9時から午後5時まで

(休館日)

第6条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要があると認めるときは、臨時休館日を設けることができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(その日が月曜日の場合は翌日も休館日とする。)

(3) 12月29日から1月3日までの日(前号に規定する休日を除く。)

(4) 毎月末日(その日が日曜日の場合は翌日及び翌々日を休館日とし、その日が月曜日の場合は翌日も休館日とする。)

(5) 図書特別整理期間

(利用の手続)

第7条 図書の館外借受けができる者は、図書館情報ネットワークシステム加入図書館が交付した利用者カードを所有する者とする。ただし、館長が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。

2 前項の利用者カードの交付を受けようとする者は、利用者カード申込書を提出しなければならない。

(利用者カード)

第8条 利用者カードは、他人に譲渡し、又は貸与することはできない。

2 利用者カードを紛失した者は、直ちに届けなければならない。

3 利用者カードの再発行を受けようとする者は、利用者カード申込書を再提出し、カード代金として300円を納付する。

(館外貸出期間)

第9条 図書の貸出期間は、21日以内とする。

(貸出しの制限)

第10条 一時に貸し出すことのできる図書の数は、図書館情報ネットワーク加入図書館を通じて10冊以内とする。ただし、館長が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。

2 次に掲げる図書は、貸し出すことができない。ただし、館長が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 貴重な図書又はこれと同様な取扱いをする図書

(2) 辞書、年鑑類

(3) 新刊雑誌及び新聞

(4) 貸出しを不適当と認めた図書

(団体貸出し)

第11条 図書館の目的を達成するため、町内の学校、社会教育関係団体その他適当と認める機関及び団体については、その要請に応じ、図書等の貸出しができる。

(遵守事項)

第12条 図書館を利用する者は、職員の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 図書等は、所定の場所で利用すること。

(2) 談話、放歌等の騒音を立てないこと。

(3) 喫煙又は飲食等をしないこと。

(4) パソコン、ワープロ、ゲーム、家電製品等を持ち込まないこと。

(損害の賠償)

第13条 図書を紛失し、損傷し、又は汚損した者に対し、現品又は相当代金を賠償させることができる。ただし、館長が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。

(調査相談等)

第14条 調査又は研究のため必要のある者に対しては、文書、口頭又は電話により資料の照会等(以下「参考業務」という。)に応ずる。

2 参考業務で複写、郵送等の経費を伴うものは、利用者の負担とする。

(図書寄贈の手続)

第15条 図書館に図書等を寄贈しようとする者は、図書寄贈申込書に書名、冊数、住所及び氏名を記入し、承認を経て図書館に送付するものとする。

2 寄贈に要する経費は、寄贈者の負担とする。ただし、特別の事由があると認める場合は、この限りでない。

(利用の制限等)

第16条 この規則に違反した者に対して、退館若しくは資料の返納を命じ、又はその後の利用を制限することができる。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門町図書館管理運営規則(平成14年長門町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

長和町図書館規則

平成17年10月1日 規則第46号

(平成17年10月1日施行)