○長和町図書館規則
平成17年10月1日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、長和町児童館条例(平成17年長和町条例第63号。以下「条例」という。)第22条の規定により、長和町図書館の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 長和町長門児童館の図書室を、長和町長門図書館(以下「図書館」という。)と称する。
(相互利用)
第3条 図書館は、上田地域図書館情報ネットワーク(以下「図書館情報ネットワーク」という。)に加入し、相互の利用促進を図る。
(職員)
第4条 図書館に館長のほか、必要な職員を置く。
(開館時間)
第5条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、館長が必要があると認めるときは、変更することができる。
(1) 火曜日から金曜日は、午前9時から午後6時まで
(2) 土曜日及び日曜日は、午前9時から午後5時まで
(休館日)
第6条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要があると認めるときは、臨時休館日を設けることができる。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(その日が月曜日の場合は翌日も休館日とする。)
(3) 12月29日から1月3日までの日(前号に規定する休日を除く。)
(4) 毎月末日(その日が日曜日の場合は翌日及び翌々日を休館日とし、その日が月曜日の場合は翌日も休館日とする。)
(5) 図書特別整理期間
(利用の手続)
第7条 図書の館外借受けができる者は、図書館情報ネットワークシステム加入図書館が交付した利用者カードを所有する者とする。ただし、館長が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。
2 前項の利用者カードの交付を受けようとする者は、利用者カード申込書を提出しなければならない。
(利用者カード)
第8条 利用者カードは、他人に譲渡し、又は貸与することはできない。
2 利用者カードを紛失した者は、直ちに届けなければならない。
3 利用者カードの再発行を受けようとする者は、利用者カード申込書を再提出し、カード代金として300円を納付する。
(館外貸出期間)
第9条 図書の貸出期間は、21日以内とする。
(貸出しの制限)
第10条 一時に貸し出すことのできる図書の数は、図書館情報ネットワーク加入図書館を通じて10冊以内とする。ただし、館長が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。
2 次に掲げる図書は、貸し出すことができない。ただし、館長が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。
(1) 貴重な図書又はこれと同様な取扱いをする図書
(2) 辞書、年鑑類
(3) 新刊雑誌及び新聞
(4) 貸出しを不適当と認めた図書
(団体貸出し)
第11条 図書館の目的を達成するため、町内の学校、社会教育関係団体その他適当と認める機関及び団体については、その要請に応じ、図書等の貸出しができる。
(遵守事項)
第12条 図書館を利用する者は、職員の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 図書等は、所定の場所で利用すること。
(2) 談話、放歌等の騒音を立てないこと。
(3) 喫煙又は飲食等をしないこと。
(4) パソコン、ワープロ、ゲーム、家電製品等を持ち込まないこと。
(損害の賠償)
第13条 図書を紛失し、損傷し、又は汚損した者に対し、現品又は相当代金を賠償させることができる。ただし、館長が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。
(調査相談等)
第14条 調査又は研究のため必要のある者に対しては、文書、口頭又は電話により資料の照会等(以下「参考業務」という。)に応ずる。
2 参考業務で複写、郵送等の経費を伴うものは、利用者の負担とする。
(図書寄贈の手続)
第15条 図書館に図書等を寄贈しようとする者は、図書寄贈申込書に書名、冊数、住所及び氏名を記入し、承認を経て図書館に送付するものとする。
2 寄贈に要する経費は、寄贈者の負担とする。ただし、特別の事由があると認める場合は、この限りでない。
(利用の制限等)
第16条 この規則に違反した者に対して、退館若しくは資料の返納を命じ、又はその後の利用を制限することができる。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。