○長和町老人福祉措置要領

平成17年10月1日

訓令第22号

この訓令は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)によるほか、法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第1 措置の実施者

措置の実施者は、老人の居住地又は所在地(法第11条第1項第1号若しくは第2号又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により入所している者については、その者の入所前の居住地又は所在地)によって定まるものとする。この場合における居住地とは、老人の居住事実がある場所をいうものであるが、現にその場所に生活していなくても、現在地に生活していることが一時的な便宜のためであり、一定の期限の到来とともにその場所に復帰して起居を継続することが期待される場合等は、その場所を居住地として認定するものであること。なお、居住地がないか、又は明らかでない者に対する措置の実施者は、次に掲げるとおりとする。

(1) その措置を要する老人が生活保護法第11条第1項に規定する保護を受けている者(以下「被保護者」という。)であるときは、当該保護の実施機関が認定した現在地を管轄する市町村

(2) その措置を要する老人が被保護者でない者であって、生活保護法第38条に規定する救護施設、更生施設及び宿所提供施設並びに法第20条の4、第20条の5及び第20条の6に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第38条に規定する母子生活支援施設以外の社会福祉施設並びに病院等に入所しているものであるときは、当該施設の所在地を管轄する市町村

(3) その措置を要する老人が被保護者でない者であって、浮浪者等であるときは、その措置をとる時点におけるその者の現在地を管轄する市町村

第2 備付書類

1 町長は、法第11条第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)につき、老人措置(指導)台帳(様式第1号)を作成し、常に、その記載事項について整理しておくものとする。

2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておくものとする。

(1) ケース番号登載簿(措置開始申出書等受理簿)(様式第2号)

(2) ケース記録表(様式第3号)

(3) 面接(通告)記録表(様式第4号)

(4) 老人保護措置費支給台帳(様式第5号)

(5) 養護受託者申出書受理簿(様式第6号)

(6) 養護受託者登録簿(様式第7号)

第3 入所判定委員会の設置等

1 町長は、養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下これらを「老人ホーム」という。)への入所措置の要否を判定するため、入所判定委員会を設置し、入所措置の開始又は変更に当たっては、入所判定委員会の意見を聴くものとする。

2 入所判定委員会は、措置の要否に当たっては、第4に規定する老人ホームへの入所措置の基準に基づき、健康状態、日常生活動作の状況、精神の状況、家族、住居の状況等について老人ホーム入所判定審査票(様式第8号)により総合的に判定を行い、その結果を町長に報告するものとする。また、この際、在宅福祉サービスの利用状況も勘案するものとする。

第4 老人ホームの入所措置の基準

1 養護老人ホーム

法第11条第1項第1号の規定により、老人を養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合に行うものとする。

(1) 身体上、精神上又は環境上、次表のアに該当し、かつ、イからオまでのいずれかに該当していること。

事項

基準

ア 健康状態

・入院加療を要する病態でないこと。

・感染性疾患を有し、他の被措置者に感染させるおそれがないこと。

イ 日常生活動作の状況

・入所判定審査票による日常生活動作事項のうち、一部介助が1項目以上あり、かつ、その老人の世話を行う養護者等がないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。

ウ 精神の状況

・入所判定審査票による認知症等精神障害の問題行動が軽度であって日常生活に支障があり、かつ、その老人の世話を行う養護者等がないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。

エ 家族の状況

・家族又は家族以外の同居者との同居の継続が老人の心身を著しく害すると認められること。

オ 住居の状況

・住居がないか、又は住居があってもそれが狭い等環境が劣悪な状態にあるため、老人の心身を著しく害すると認められること。

(2) 経済的理由で次のいずれかに該当している場合

ア 当該65歳以上の者の属する世帯が生活保護法による保護を受けている世帯に属する場合

イ 当該老人の属する世帯の生計中心者が、地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する町民税の所得割を課されていない者である場合。なお、「当該老人の属する世帯の生計中心者」は、老人の扶養義務者であるかどうかにかかわらないものである。

ウ 災害の発生等により所得の状況に著しく変動がある等のため、当該老人の属する世帯又はその生計中心者が前記ア及びイに相当する状態にあると認められる場合

エ 生計中心者が当該老人の配偶者でない場合又は養護老人ホームの入所の要件に該当する場合であって、生計中心者と当該老人とを同一世帯として想定することが当該老人の福祉を著しく阻害すると認められるときは、同一世帯にないものとみなして取り扱って差し支えないこと。

オ 生計中心者に対する町民税の課税年度は、措置を必要とする時点において、把握できる最も近い年度の課税状況によること。なお、措置を必要とする時点とは、措置を開始する日をいう。

2 特別養護老人ホーム

法第11条第1項第2号の規定により、老人を特別養護老人ホームへの入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が次の(1)に該当し、かつ、(2)又は(3)のいずれかに該当する場合に行うものとする。

事項

基準

(1) 健康状態

・入院加療を要する病態でないこと。

・感染性疾患を有し、他の被措置者に感染させるおそれがないこと。

(2) 日常生活動作の状況

・入所判定審査票による日常生活動作事項のうち、全介助が1項目以上及び一部介助が2項目以上あり、かつ、その状態が継続すると認められること。

(3) 精神の状況

・入所判定審査票による認知症等精神障害の問題行動が重度又は中度に該当し、かつ、その状態が継続すると認められること。ただし、著しい精神障害及び問題行動のため医療処遇が適当な者を除く。

第5 養護委託の措置の基準

法第11条第1項第3号の規定による養護委託の措置は、次のいずれかに該当するときは、行わないものとする。

1 当該老人の身体又は精神の状況、生活、信仰等が受託者の生活を乱すおそれがある場合

2 養護受託者が老人の扶養義務者である場合

3 同一の養護受託者が2人以上の老人(それらが夫婦等特別の関係にある場合を除く。)を養護する場合

第6 措置の開始、変更及び廃止

1 措置の開始

町長は、老人ホームへの入所又は養護委託の措置の基準に適合する老人については、措置を開始するものとする。なお、措置を開始した後、随時、当該老人及びその出身世帯を訪問し、必要な調査及び指導を行うものとする。

2 措置の変更

町長は、老人ホームへの入所及び養護受託者への委託の措置のうち、いずれかの措置をとられている老人が他の措置をとることが適当であると認められるに至った場合は、その時点において、措置を変更するものとする。また、老人ホームの施設長は、当該施設の入所者について措置の変更又は廃止を必要とする事由が生じたと認めるときは、速やかに町長に対して電話による報告を行うとともに、被措置者状況変更届出書(様式第9号)により届け出るものとする。

3 措置の廃止

町長は、老人ホームへの入所又は養護受託者への委託の措置を受けている老人が次のいずれかに該当する場合、その時点において、措置を廃止するものとする。

(1) 措置の基準に適合しなくなった場合

(2) 入院その他の事由により老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3箇月以上にわたることが明らかに予想される場合又はおおむね3箇月を超えるに至った場合

4 措置後の入所継続の要否

町長は、老人ホーム入所者については、年1回入所継続の要否について見直すものとする。

第7 65歳未満の者に対する措置

法第11条第1項に規定する措置において、65歳未満の者であって特に必要があると認められるものは、法第11条第1項各号のいずれかの措置の基準に適合する者であって、60歳以上のものについて行うものとする。ただし、60歳未満の者が次のいずれかに該当するときは、老人ホームの入所措置を行うものとする。

1 老衰が著しく、かつ、生活保護法に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所させることができないとき。

2 初老期認知症に該当するとき。

3 その者の配偶者(60歳以上の者に限る。)が老人ホームへの入所の措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が老人ホームの入所基準に適合するとき。

第8 要措置者の発見及び調査

1 町長は、要措置者の発見に努めるとともに、住民、関係行政機関等から要措置者の発見の協力が得られるよう、制度について周知徹底を図るものとする。

2 町長は、老人、その家族、民生委員等からの申出、通告等により、又は自らの調査により措置の対象とみられる老人を発見したときは、措置の要否を判定するため、本人又はその扶養義務者に係る養護の状況、心身の状況、生計の状況その他必要な事項につき調査を行い、又は必要に応じて、民生委員、税務官署等に調査を依頼するものとする。

第9 措置申出書

1 町長は、法第11条第1項の規定による措置の開始、変更又は廃止を行おうとするときは、本人又はその扶養義務者等から老人福祉法による措置申出書(様式第10号)を提出させるよう指導するものとする。

2 町長は、措置開始の申出又は通告等があったものについては、措置開始申出等受理簿(様式第2号)に登載し、整理するものとする。

第10 老人ホームの入所措置決定時の事前説明等

1 町長は、老人ホームへの入所決定時に入所希望者及びその家族等に対して措置制度の仕組み又は老人福祉施設の種類及びそれぞれの機能について事前に十分説明し、理解を求めておくものとする。

2 町長は、入所判定委員会の判定により要措置となった後、入所するまで数箇月の期間を要する場合で本人等の状況が入所判定時に比べ著しく変動したと認められるときは、実際に入所する時点で再度判定を行うものとする。

3 町長は、老人ホームへの入所措置変更等に際しては、入所者及びその家族の意志を十分聴取するとともに、措置の趣旨について十分説明し、理解と合意を得た上で行うものとする。

第11 措置の決定等

1 町長は、第6の規定により措置の開始、変更又は廃止を行おうとするときは、措置決定調書(様式第11号)によりするものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは、措置開始(変更・廃止)通知書(様式第12号)により本人又はその扶養義務者に通知するとともに、入所委託(廃止)通知書(様式第13号)又は養護委託(廃止)通知書(様式第14号)により当該老人ホームの長又は養護受託者にそれぞれ通知するものとする。

3 町長は、措置の申出を不採用としたときは、措置申出不採用通知書(様式第15号)により申出者に通知するものとする。

第12 養護受託者の決定等

1 町長は、省令第1条の6に規定する養護受託希望申出書(様式第16号)を受理したときは、申出者を養護受託者とすることの適否について審査を行い、適当と認めた者については養護受託決定通知書(様式第17号)により、不適当と認めた者については養護受託者申出不採用通知書(様式第18号)により、申出者に通知するものとする。

2 町長は、養護受託者を決定するに当たっては、次の基準のすべてに適合する者について行うものとする。

(1) 本人及びその家族が老人の養護受託について理解と熱意を有するものであること。

(2) 本人及びその家族が身体的、精神的に健康な状態のものであること。

(3) 当該世帯の経済的状況が、委託する老人の生活を圧迫するおそれがないものであること。

(4) その住家の規模、構造及び環境が、老人の健康な生活に適すること。

(5) 受託の動機が、老人の労働力搾取又は委託費の搾取であるおそれがないこと。

(6) 本人及びその家族の性格、信仰等が老人の心身に悪影響を及ぼすおそれがないこと。

3 次のいずれかの場合に該当するときは、委託の措置は、行わないものとする。

(1) 当該老人の身体及び精神の状況、性格、信仰等が受託者の生活を乱すおそれがある場合

(2) 養護受託者が老人の扶養義務者である場合

第13 養護の委託

1 町長は、養護委託の措置を決定するに当たっては、受託者に対し、あらかじめ、次の措置をとるものとする。

(1) 次項に定める委託の条件を十分了知させること。

(2) 委託しようとする老人の健康状態、経歴、性格、信仰等について了知させること。

(3) 委託しようとする老人と養護受託者とを面接させること。

(4) 委託しようとする老人と養護受託者が委託の措置について合意に達していることを確認すること。

2 町長は、養護委託の決定をしたときは、養護受託者に対し、委託の条件として次に掲げる事項を文書をもって通知するとともに、養護受託者決定報告書(様式第19号)により地方事務所長を経由して知事に報告するものとする。

(1) 処遇の範囲及び程度

(2) 委託費の額及び経理の方法

(3) 老人又は受託者が相互の関係において損害を被った場合、実施機関がこれを賠償する責めを負わないこと。

(4) 町長が養護受託者に対し老人の養護に関し必要な指導をしたときは、これに従わなければならないこと。

第14 移送

町長は、老人が老人ホームに入所する場合若しくは老人ホームから退所する場合又は老人が養護受託者の家庭に入る場合若しくは養護受託者の家庭から出る場合においては、必要に応じて移送を行うものとする。ただし、老人ホームに入所している者若しくは養護受託者にその養護を受託されている者が生活保護法の医療扶助により入院し、若しくは通院するとき、又は入院している被保護者が老人ホームに入所する場合若しくは養護受託者の家庭に入る場合には、法による移送は、行わないものとする。

第15 葬祭の措置

1 法第11条第2項の規定による葬祭又は葬祭の委託の措置は、老人ホームに入所していた者及び養護受託者のその養護を委託していた者が死亡した場合において、速やかに葬祭を行う者の有無を調査し、葬祭を行う者がいないことを確認した上で行うものとする。

2 葬祭の措置は、死亡の診断又は死体の検索、死体の運搬、火葬又は埋葬、納骨等適当と認められる範囲内において行うものとする。

3 第1項の葬祭の委託は、葬祭委託書(様式第20号)により行うものとする。

第16 遺留金品の処分

1 法第27条に規定する遺留金品の処分の取扱いは、生活保護法第76条に規定する遺留金品処分の例による。

2 老人ホームの長は、入所者が死亡したときは、入所者死亡に伴う遺留金品届出書(様式第21号)に遺留金品を添えてその措置を実施した町長に速やかに届け出るものとする。

3 前項の届出を受理した町長は、遺留金品を確認するとともに、老人ホームの長に対し遺留金品受領書(様式第22号)を交付するものとする。この場合において、当該死亡した入所者に係る相続人がいるときは、その代表者に対し遺留金品引渡書(様式第23号)に遺留金品を添えて引き渡すとともに、遺留金品受領書(様式第24号)を徴するものとする。

4 町長は、相続人がいることが明らかでないときは、家庭裁判所に対し、民法(明治31年法律第9号)第952条の規定による相続財産管理人の選任請求を行うものとする。

第17 措置費請求書等

1 老人ホームの長及び養護受託者は、その月の措置に関する費用について概算交付を受けようとするときは、老人保護措置費請求書(様式第25号)に措置費概算払請求計算書(様式第26号)を添付して当該月の5日までに、その措置費の支払権限を有する町長に請求するものとする。ただし、6月にあっては6月分及び7月分の2箇月分を、12月にあっては12月分及び翌年の1月分及び2月分の3箇月分を請求することができるものとする。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、請求のあった月の10日までに交付するものとする。

第18 措置費精算書等

1 老人ホームの長及び養護受託者は、概算交付を受けた措置費について、翌月5日までに老人保護措置費精算書(様式第27号)に老人保護措置費精算内訳書(様式第28号)を添付して概算交付をした町長に提出しなければならない。ただし、第17第1項ただし書の規定により概算交付を受けたときは、それぞれ8月5日又は3月5日までに老人保護措置費精算書(様式第27号)に概算交付を受けた月ごとに作成した老人保護措置費精算内訳書(様式第28号)を添付して行うものとする。

2 老人ホームの長及び養護受託者は、老人保護措置費交付基準額の改正等により交付を受けた措置費に追加請求又は返還すべき額が生じたときは、老人保護措置費追加請求(返還)(様式第29号)に老人保護措置費追加(返還)計算書(様式第30号)を添付して町長に提出するものとする。

第19 経理状況報告

町長は、毎四半期分の措置費について、各四半期の終了の翌月15日までに老人保護措置費経理状況報告書(様式第31号)により地方事務所長を経由して知事に報告するものとする。

第20 法第24条第1項の県負担金請求書等

1 町長は、法第24条第1項の規定により県の負担となるべき法第5条の4第1項に規定する居住地を有しないか、又は明らかでない者の措置に要する費用の交付を受けようとするときは、各四半期の終了の翌月15日までに老人福祉法による県負担金交付請求書(様式第32号)に証拠書類を添付し、地方事務所長を経由して知事に提出するものとする。

2 町長は、法第5条の4第1項に規定する居住地を有しないか、又は明らかでない者について、措置を開始又は廃止したときは、速やかに老人福祉法による県負担取扱いケース報告書(様式第33号)により地方事務所長を経由して知事に報告するものとする。

第21 老人保護措置費交付基準の改正があった場合の措置費の請求及び精算事務の取扱い

1 第17第1項の規定による概算交付の請求をする場合において、当該月の初日まで交付基準額の改正通知があったときは、改正された額により行うものとする。

2 第18第1項の規定による精算をする場合において、概算交付を受けた当該月中に交付基準額の改正通知があったときは、改正された額により行うものとする。

3 第18第1項の規定による精算書を提出した日以後において、交付基準額の改正通知があった場合には、第18第2項の規定により行うものとする。

第22 措置費の交付額

法第11条の規定による措置に要する費用の交付額は、老人保護費の国庫負担について(通知)(昭和58年6月27日老第116号)(長野県報)によるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の長門町老人福祉措置要領(平成5年長門町要領第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年4月1日訓令第1号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

第2条 この訓令の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、その任期中に限り、この訓令の改正前の長和町表彰規則事務取扱規程、長和町庁議規程、長和町考査委員会規程、長和町車両運転職員の表彰、処分等に関する規程、長和町指定管理者制度導入検討委員会要綱、長和町老人福祉措置要領の規定は、この訓令の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(平成28年3月22日訓令第1号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、公布の日から施行する。

(長和町老人福祉措置要領の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の長和町老人福祉措置要領の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成28年3月22日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の長和町老人福祉措置要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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長和町老人福祉措置要領

平成17年10月1日 訓令第22号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第5節 老人福祉
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第22号
平成19年4月1日 訓令第1号
平成28年3月22日 訓令第1号
平成28年3月22日 訓令第2号