○長和町老人福祉施設入所費用負担金徴収事務取扱要領
平成17年10月1日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 この訓令は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号から第3号まで及び同条第2項による老人福祉施設への入所又は入所委託措置をとった者に係る費用負担金(以下「負担金」という。)の徴収に関し、長和町老人福祉法に基づく費用の徴収に関する規則(平成17年長和町規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(費用負担能力の認定等)
第2条 町長は、前条に規定する措置をとろうとするとき、又は費用負担能力の更新をしようとするときは、費用負担能力認定調書を作成の上、負担金の額を決定し、施設入所負担金決定(変更)通知書により被措置者又はその主たる扶養義務者に通知するものとする。
(費用負担能力の更新)
第3条 費用負担能力の認定の更新は、次により行うものとする。
(1) 費用負担能力の認定の更新は、毎年7月1日に行うものとする。
(2) 前号の規定にかかわらず、年の中途において、費用負担能力に著しい変動があったときは、その日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合は、その日の属する月)から認定を更新するものとする。
(負担金の額の決定)
第4条 負担金の額の決定は、規則に規定する費用の額により行うものとする。
2 費用負担者の災害、疾病その他やむを得ない事由により前項による負担金を徴することが著しく不適当であると認めるときは、町長が別に定める額とする。
3 負担金の額の決定に当たり、所得税額を計算する場合においては、次に掲げる規定は、適用しないものとする。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条第1項及び第2項並びに第41条の2
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
(負担金の徴収)
第5条 第1条に規定する措置に基づく負担金の徴収は、次により行うものとする。
(1) 町長は、毎月、その月に属する納期限の10日前までに被措置者又はその扶養義務者に納入通知書(長和町財務規則(平成17年長和町規則第32号)様式第51号)を発行するものとする。
(2) 町長は、前号にかかわらず、当該負担金の納入について、口座振替により納付することをあらかじめ申し出た者については、施設入所負担金納入通知書を発行することができるものとする。
(3) 町長は、徴収金が納期までに納入されないときは、督促状を発行するものとする。
(4) 町長は、督促してもなお納入しない者に対しては、履行催告書を発行するものとする。
(通知書等の様式)
第6条 この訓令で定める通知書等の様式は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。