○長和町老人福祉センター条例
平成17年10月1日
条例第64号
(設置)
第1条 老人の福祉の増進に寄与することを目的とし、生きがい及び生活文化の振興を図るため、老人福祉センター設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長和町長門老人福祉センター | 長和町長久保1699番地 |
長和町和田老人福祉センター | 長和町和田1482番地5 |
(管理)
第3条 長和町老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)は、町長が管理する。
(開館時間)
第4条 長和町長門老人福祉センターの開館時間は午前8時30分から午後10時までとし、長和町和田老人福祉センターの開館時間は午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 長和町長門老人福祉センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(休日を除く。)
(4) 8月13日から8月16日までの日
2 長和町和田老人福祉センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(休日を除く。)
(4) 8月13日から8月16日までの日
3 町長は、前2項に規定する休館日のほか、老人福祉センターの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用の許可)
第6条 老人福祉センターの施設及び附属施設(以下これらを「施設等」という。)を利用しようとする者は、利用日の前日までに利用許可申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、第12条に該当する者は、この限りでない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、老人福祉センターの管理上必要な条件を付することができる。
3 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、老人福祉センターの利用を許可しない。
(1) その利用が老人福祉センターの設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、老人福祉センターの管理上支障があるとき。
(目的外使用等の禁止)
第7条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設等を許可を受けた目的外に使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第8条 利用者は、老人福祉センターを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は老人福祉センターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。
(入館の制限)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、老人福祉センターへの入館を拒否し、又は老人福祉センターからの退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者
(2) 感染症の疾患を有する者
(3) 泥酔している者
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が管理上支障があると認める者
(使用料)
第11条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、利用の許可を受けた時に納付するものとする。
(1) 長和町に住居を有する60歳以上の者及びその付添人が老人福祉センターの設置目的で利用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めたとき。
(使用料の不還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第15条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者又は入場者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 町長は、前項の指定をする場合において、老人福祉センターの管理上必要な条件を付することができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第17条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 老人福祉センターの利用の許可に関する業務
(2) 老人福祉センターの管理及び運営に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、老人福祉センターの管理及び運営に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(過料)
第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 正当な理由がなく利用時間が終わった後も利用を続ける者
(2) 利用の許可を取り消し、若しくは利用を制限し、又は退場を命じたにもかかわらず、利用を続ける者
(3) 正当な理由がなく原状の回復をせず、又はその費用を負担しない者
2 詐欺その他不正の行為により使用料を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
3 前項に定めるもののほか、使用料又は利用料金に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の長門町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和55年長門町条例第5号)又は和田村老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和54年和田村条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により納付するものとされた使用料については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月22日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の長和町老人福祉センター条例第16条の規定により管理の委託をしている施設については、平成18年9月1日までの間は、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
1 長和町長門老人福祉センター使用料
(単位:円)
利用区分 | 使用料 | |||||
半日 | 1日 | 夜間 | ||||
夏期 | 冬期 | 夏期 | 冬期 | 夏期 | 冬期 | |
講堂 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 3,000 | 3,500 |
第1会議室 | 1,000 | 1,200 | 2,000 | 2,400 | 2,500 | 3,000 |
第2会議室 | 1,000 | 1,200 | 2,000 | 2,400 | 2,500 | 3,000 |
集会室 | 2,000 | 2,400 | 3,000 | 3,600 | 2,500 | 3,000 |
教養娯楽室 | 1,000 | 1,200 | 2,000 | 2,400 | 2,500 | 3,000 |
機能回復訓練室 | 1,000 | 1,200 | 2,000 | 2,400 | 2,500 | 3,000 |
料理実習室 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 2,500 |
集会ホール | 3,500 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 4,000 | 4,500 |
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全館 (冠婚葬祭) | 夏期 10,000 | |||||
冬期 13,000 |
備考
(1) 「夏期」は4月1日から9月30日までとし、「冬期」は10月1日から翌年3月31日までとする。
(2) 「半日」は、午前8時30分から正午まで又は正午から午後5時までとする。
(3) 「1日」は、午前8時30分から午後5時までとする。
(4) 「夜間」は、午後5時から午後10時までとする。
(5) 「夏期」に冷房使用の場合は、「冬期」と同額とする。
2 長和町和田老人福祉センター使用料
無料
ただし、利用の範囲は、次のとおりとする。
(1) 国又は地方公共団体が利用する場合
(2) 公共団体が町民の福祉増進、文化、教養の向上を図るため会議、講習会、展示会等に利用する場合
(3) 町内の福祉団体が町民の福祉を図るため会議等に利用する場合
(4) その他町長が必要と認めた場合