○長和町老人福祉センター条例施行規則

平成17年10月1日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、長和町老人福祉センター条例(平成17年長和町条例第64号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 条例第6条第1項の規定により長和町老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)の利用の許可を受けようとする者は、老人福祉センター利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第3条 条例第12条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、利用許可申請書を提出する時に、併せて老人福祉センター使用料減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第4条 老人福祉センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 老人福祉センターの施設及び附属施設を損傷しないこと。

(2) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(3) 許可を受けずに老人福祉センター内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真撮影、録音等を行わないこと。

(4) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める事項に違反しないこと。

(利用終了後の整備)

第5条 利用者は、利用終了後、老人福祉センター内(利用場所)を清掃し、器具等を整とんし、及び火気の始末を充分にして、係員の点検を受けて返還しなければならない。

(指定管理者による管理)

第6条 老人福祉センターの管理を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合において、第2条から第4条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第3条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、それぞれ読み替えるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門町老人福祉センター管理規則(昭和55年長門町規則第1号)又は和田村老人福祉センター管理規則(昭和54年和田村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成18年3月22日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の長和町老人福祉センター条例施行規則の規定により管理の委託をしている施設については、平成18年9月1日までの間は、なお従前の例による。

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長和町老人福祉センター条例施行規則

平成17年10月1日 規則第48号

(平成18年4月1日施行)