○長和町高齢者生活福祉センター条例施行規則

平成17年10月1日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、長和町高齢者生活福祉センター条例(平成18年長和町条例第11号。以下「条例」という。)第14条の規定により、長和町高齢者生活福祉センター(以下「福祉センター」という。)における事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 福祉センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) デイサービス事業

 生活指導

 日常動作訓練

 介護サービス

 家庭介護方法の指導

 健康チェック

 送迎

 入浴サービス

 給食サービス

 からまでに掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事業

(2) ホームヘルプサービス事業

 身体の介護に関すること。

食事、排せつ、衣類着脱、入浴、身体の清しき及び洗髪

 家事に関すること。

調理、衣類の洗濯及び補修、住居の掃除及び整理整とん、生活必需品の買物並びに関係機関等との連絡

 相談助言に関すること。

介護、住宅改良その他必要な相談及び助言

 からまでに掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事業

(3) 高齢者生活福祉事業

 高齢のため居宅において生活することが不安のある者に対し、一定の期間住宅を提供すること。

 居住者に対する各種相談及び助言を行うとともに、緊急時の対応を行うこと。

 利用者の虚弱化に伴いデイサービス事業、ホームヘルパーの派遣等、在宅福祉サービスを必要とする場合は、利用手続の援助を行うこと。

 利用者と地域住民との交流を深める各種事業及び交流の場所の提供等を行うこと。

 からまでに掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事業

(申請)

第3条 福祉センターへの入居を希望する者は、高齢者生活福祉センター入居申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の入居申込書は、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 居住施設入居身元引受書(様式第2号)

(2) 居住施設入居誓約書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要とする書類

(許可書の交付)

第4条 町長は、条例第9条の規定により入居者を決定したときは、高齢者生活福祉センター入居許可書(様式第4号)を交付しなければならない。

2 町長は、前項の入居許可を決定するときは、必要に応じて関係機関の意見を聴するものとする。

(利用料金)

第5条 条例第11条に規定する利用料金の算定における対象収入等は、長和町介護保険等低所得者利用料補助要綱(平成17年長和町告示第39号)と同様の取扱いとする。

(利用者の事故対策)

第6条 利用者に事故が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、医師の診断を要請する等、緊急措置を講ずるものとする。

(遵守事項)

第7条 入居者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 生活援助員の指示に従うこと。

(2) 火災及び盗難の防止に努めること。

(3) 施設及び備品を大切にすること。

(4) 無断で居室を空けないこと。

(5) 他の入居者の妨害又は迷惑となる行為はしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が管理に必要と認める事項

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の和田村高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する規則(平成12年和田村規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成18年3月22日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月22日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

附 則(平成29年6月16日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

附 則(平成30年9月21日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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長和町高齢者生活福祉センター条例施行規則

平成17年10月1日 規則第49号

(平成30年9月21日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第5節 老人福祉
沿革情報
平成17年10月1日 規則第49号
平成18年3月22日 規則第6号
平成28年3月22日 規則第4号
平成29年6月16日 規則第11号
平成30年9月21日 規則第16号