○長和町老人集会施設条例

平成17年10月1日

条例第66号

(設置)

第1条 老人の福祉の増進に寄与することを目的とし、生きがい及び生活文化の振興を図るため、集会施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長和町老人集会施設

長和町大門1519番地2

(管理人の設置)

第3条 長和町老人集会施設(以下「集会施設」という。)に管理人を置くことができる。

(開館時間)

第4条 集会施設の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第5条 集会施設及びその附属施設(以下これらを「施設等」という。)を利用しようとする者は、利用日の前日までに利用許可申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、第11条に該当する者は、この限りでない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、集会施設の管理上必要な条件を付することができる。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、集会施設の利用を許可しない。

(1) その利用が集会施設の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、集会施設の管理上支障があるとき。

(目的外使用等の禁止)

第6条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設等を許可を受けた目的外に使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第7条 利用者は、集会施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は集会施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。

(入館の制限)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、集会施設への入館を拒否し、又は集会施設からの退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者

(2) 感染症の疾患を有する者

(3) 泥酔している者

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が管理上支障があると認める者

(使用料)

第10条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、利用の許可を受けた時に納付するものとする。

(使用料の減免)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 長和町に住所を有する60歳以上の者及びその付添人が集会施設の設置目的で利用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に認めたとき。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第14条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者又は入場者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第15条 集会施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。この場合において、第4条第5条第7条第8条及び第9条中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 町長は、前項の指定をする場合において、集会施設の管理上必要な条件を付することができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第16条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 集会施設の利用の許可に関する業務

(2) 集会施設の管理及び運営に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、集会施設の管理及び運営に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用料金の収受等)

第17条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に集会施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、第10条から第12条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第11条及び第12条中「町長」とあるのは「指定管理者」とそれぞれ読み替えるものとする。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 正当な理由がなく利用時間が終わった後も利用を続ける者

(2) 利用の許可を取り消し、若しくは利用を制限し、又は退場を命じたにもかかわらず、利用を続ける者

(3) 正当な理由がなく原状の回復をせず、又はその費用を負担しない者

2 詐欺その他不正の行為により使用料を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

3 前項に定めるもののほか、使用料又は利用料金に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の長門町老人集会施設設置条例(平成5年長門町条例第9号。以下「合併前の条例」という。)の規定により納付するものとされた使用料については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成18年3月22日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の長和町老人集会施設条例第15条の規定により管理の委託をしている施設については、平成18年9月1日までの間は、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

(単位:円)

利用区分

使用料

半日

1日

夜間

夏期

冬期

夏期

冬期

夏期

冬期

集会作業室

600

800

800

1,000

600

800

図書室

600

800

800

1,000

600

800

健康機能回復訓練室

600

800

800

1,000

600

800

湯沸室

800

1,000

1,000

1,500

800

1,000

全館

夏期 3,000円

冬期 4,000円

時間利用の場合は1時間当たり 800円

備考

(1) 「夏期」は4月1日から9月30日までとし、「冬期」は10月1日から翌年3月31日までとする。

(2) 「半日」は、午前8時30分から正午まで又は正午から午後5時までとする。

(3) 「1日」は、午前8時30分から午後5時までとする。

(4) 「夜間」は、午後5時から午後10時までとする。

長和町老人集会施設条例

平成17年10月1日 条例第66号

(平成18年4月1日施行)