○長和町虚弱老人夜間一時利用(ナイトケア)事業実施要綱

平成17年10月1日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この事業は、要援護高齢者が長和町緊急宿泊支援事業を月4回を超えて利用した場合に、費用の一部を助成することで、高齢者の日常生活を支援することを目的とする。

(事業主体)

第2条 事業の実施主体は長和町とする。ただし、運営を社会福祉法人依田窪福祉会に委託できるものとする。

(実施施設)

第3条 事業の実施施設は、鳥屋宅老所とする。

(利用対象者)

第4条 事業の利用対象者は、おおむね65歳以上の虚弱老人とする。

(利用定員)

第5条 利用定員は、各実施施設とも3人とする。

(利用の要件)

第6条 利用の要件は、次に掲げる区分によるものとする。

(1) 社会的理由 疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加

(2) 私的理由 社会的理由以外の理由

(利用時間)

第7条 利用時間は、夜間(午後5時30分から翌日午前8時30分まで)とする。

(利用の申込み及び決定)

第8条 利用を希望する者は、虚弱老人夜間一時利用(ナイトケア)申請書(様式第1号)により、町長に申請をする。

2 町長は、速やかに関係機関と協議し利用の可否を決定し、虚弱老人夜間一時利用(ナイトケア)決定連絡票(様式第2号)により利用者に通知する。

3 町長は、第1項の申込みを受けたときには、利用希望者の状況を確認の上、原則として次の各号のいずれかに該当する場合を除き、利用させるものとする。

(1) 受入れベッドに空きがないとき。

(2) 利用者が感染性疾患を有し、かつ、他の利用者に感染させるおそれがあるとき。

(3) 利用者が入院治療を要するとき。

(4) 利用者が極度の介護が必要で、対応が困難と判断したとき。

(利用者の移送)

第9条 利用の移送は、家族が行うものとし、家族において行い難い場合は、関係機関が協力して行うものとする。

(利用限度日数及び延長)

第10条 利用の期間は、原則として町長が利用者の状況により判断し決定した利用日数内とする。ただし、やむを得ない理由で利用日数の延長が必要な場合は、改めて町長に対し申請手続を行うことができるものとする。

(委託料の請求)

第11条 実施施設は、実施したナイトケアの当月分を取りまとめ、虚弱老人夜間一時利用(ナイトケア)事業委託料請求書(様式第3号)により翌月10日までに町長に委託料の請求を行うものとする。

2 委託料の請求を受けた町長は、請求内容を確認した上、速やかに委託料を支払うものとする。

(費用の負担等)

第12条 委託料は1泊につき5,000円とし、うち2,000円は利用者負担とする。ただし、食事等の費用については、利用者の実費負担とする。

(関係機関の連携等)

第13条 事業の目的を達成するため、町長及び実施施設は、密接な連携を図り、事業の円滑な運営に努めるものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の虚弱老人夜間一時利用(ナイトケア)事業実施要綱(平成14年長門町告示第4号)又は虚弱老人夜間一時利用(ナイトケア)事業実施要綱(平成14年和田村要綱第5号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成18年4月1日告示第93号)

(施行期日)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月24日告示第6号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

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長和町虚弱老人夜間一時利用(ナイトケア)事業実施要綱

平成17年10月1日 告示第13号

(平成20年4月1日施行)