○長和町高齢者施設入所者等インフルエンザ予防接種事業補助金交付要綱
平成17年10月1日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき高齢者のインフルエンザ予防接種を促進し、発病予防及び重症化防止のため、長和町に住所を有する者で町外の老人保健施設及び病院等に入所し、又は入院しているもの(以下「施設入所者等」という。)の予防接種費用の一部又は全部を予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、施設入所者等でインフルエンザの予防接種を受けた次に掲げるものとする。
(1) 接種時に65歳以上の者
(2) 接種時に60歳以上65歳未満の者で、心臓、腎臓、呼吸器等1級の身体障害者手帳の交付を受けている者又はそれと同程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者
(補助回数)
第3条 この告示により補助金の交付を受けられる回数は、1人につき当該年度1回とする。
(補助額)
第4条 補助額は、個々の予防接種費用支払総額から本人負担分1,000円を控除した全額とする。
(本人負担額の免除)
第5条 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づき保護を受けている者は、本人負担額を免除することができる。
2 補助金の交付申請は、前項によるほか、町が委託契約をした医療機関又は施設が予防接種を受けた者に代わって、補助金の交付申請に代えて委託料として町に請求することができる。この場合において、補助金の交付申請は、省略できるものとする。
(補助金の交付)
第7条 町長は、補助金の交付申請又は委託料の請求があったときは、審査し、適正と認められたときは、補助金の交付又は委託料の支払を行う。
(補助金の返還)
第8条 町長は、この告示に違反して補助金の交付を受けた者には、交付した補助金の全額返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日告示第11号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条、第8条、第10条及び第12条並びに附則第3条、第4条、第7条及び第10条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(長和町高齢者施設入所者等インフルエンザ予防接種事業補助金交付要綱の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この告示の施行の際、第3条の規定による改正前の長和町高齢者施設入所者等インフルエンザ予防接種事業補助金交付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。