○長和町高齢者住宅改修費補助金交付要綱

平成17年10月1日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者等が居宅において自立した生活の継続を可能とするために行う住宅等の整備に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、在宅高齢者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この告示による補助金交付の対象者は、住民税非課税世帯の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 厚生労働省で定める介護保険の要介護状態の区分で要支援又は要介護と認定された者

(2) 前号に掲げるもの以外の者で、住宅改修を行うことによって要支援又は要介護状態となることを予防できると認められるおおむね65歳以上のもの

(補助対象事業)

第3条 補助対象工事は、介護保険制度の居宅介護住宅改修及び高齢者にやさしい住宅改良促進事業対象外工事で、次に定める事業とする。

(1) 防寒のための事業

 防寒性の高い建具等への交換及び取付け

 外壁、建具等防寒のための補修

 安全性の高い暖房器具への設置

 からまでに掲げるもののほか、防寒のための事業で特に認められる事業

(2) 安全な火気器具への設置及び交換

 電磁及び火気調理器具の設置及び交換

(3) 火気器具に対する安全装置の設置及び交換

 火気調理器具の使用による温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火できる自動消火器の設置及び交換

(4) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(補助対象経費及び補助率等)

第4条 補助金の対象となる経費及び補助率等は、次のとおりとする。

(1) 補助対象経費は、介護保険制度の居宅介護住宅改修及び高齢者にやさしい住宅改良促進事業の対象工事費を控除した額で、在宅での日常生活や介護がしやすくなり、居宅の安全性が高まると認められる住宅等の改修費とする。

(2) 補助率は、10分の9以内とし、30万円を限度とする。

(3) 補助金の交付は、町長が特に認める場合を除き、1回とする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、高齢者住宅改修費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(添付書類)

第6条 前条に規定する交付申請書の添付書類は、次のとおりとする。

(1) 介護保険制度の居宅介護住宅改修工事費にあっては、介護保険住宅改修費支給申請書の副本

(2) 高齢者にやさしい住宅改良促進事業対象工事費にあっては、補助金交付申請書の副本

(3) 介護保険制度の居宅介護住宅改修工事費及び高齢者にやさしい住宅改良促進事業対象工事費の対象外の住宅改修については、事業実施計画書、事業費見積書及び改修内容の確認できる写真その他必要な書類

(補助金の決定)

第7条 町長は、第5条の規定により交付申請があったときは、内容を審査の上、補助の可否を決定し、高齢者住宅改修費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 補助金の支払を受けようとするときは、高齢者住宅改修費補助金請求書(様式第3号)を町長に提出して行うものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の長門町高齢者住宅改修費補助金交付要綱(平成15年長門町告示第2号)、和田村居宅介護住宅改修費補助金交付要綱(平成14年和田村要綱第1号)又は和田村居宅介護住宅改修費補助金取扱要領(平成14年和田村告示第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成18年4月1日告示第98号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月24日告示第9号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月22日告示第7号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

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長和町高齢者住宅改修費補助金交付要綱

平成17年10月1日 告示第16号

(平成28年3月22日施行)