○長和町高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金交付要綱

平成17年10月1日

告示第17号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者の居住環境を改善し、日常生活をできる限り自力で行えるようにするための整備に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、高齢者福祉の向上及び家庭介護者の負担軽減を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この告示による補助対象者は、65歳以上の前年の所得税額の合算額が8万円以下の世帯で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条の規定により要介護又は要支援の認定を受けた者

(2) 身体障害者で障害者手帳第1級から第3級までのいずれかを所持しているもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(補助対象経費及び補助対象経費限度額)

第3条 補助金の対象となる経費及び経費限度額は、次のとおりとする。

(1) 補助対象経費は補助対象者が常時使用する居室、浴室、便所等の改修に要する経費とする。ただし、改良の規模は、住宅の一部を改良することにより補助対象者の利便が図られる程度のものとし、住宅の一般改築又は改造等に合わせて行われるような場合は対象としない。

(2) 補助対象限度額は介護保険法第45条第1項若しくは第57条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修(平成11年3月31日付け厚生省告示第95号)に規定する住宅改修、又は障害者自立支援法第77条第1項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具(平成18年9月29日付け厚生労働省告示第529号)に規定する居宅生活補助用具の設置に伴う住宅改修(以下「住宅改修」という。)の支給又は給付を受ける者は70万円とする。ただし、住宅改修の給付額及び支給額を除いた額とする。

(3) 前号に掲げる対象者以外は70万円とする。

(4) 補助金の交付は町長が特に認める場合を除き、1回とする。

(自己負担額)

第4条 自己負担額は前条に規定する対象経費限度額の10分の1(1,000円未満の端数切り上げ)とし、当該金額を除いて補助金を交付する。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(添付書類)

第6条 前条に規定する交付申請書の添付書類は、次のとおりとする。

(1) 住宅改修の支給又は給付を受けた場合は、その申請に提出した書類の副本とする。

(2) 前号以外の住宅改修にあっては、事業実施計画書、事業費見積書及び改修内容の確認できる写真その他必要な書類とする。

(補助金の決定)

第7条 町長は、第4条の規定により交付申請があったときは、内容を審査の上、補助の可否を決定し、高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 補助金の支払を受けようとするときは、高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金請求書(様式第3号)を町長に提出して行うものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金交付要綱(平成15年長門町告示第6号)又は高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金交付要綱(平成16年和田村告示第18号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成18年4月1日告示第99号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成20年6月19日告示第17号)

この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

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長和町高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金交付要綱

平成17年10月1日 告示第17号

(平成20年6月19日施行)