○長和町配食サービス事業実施要綱
平成17年10月1日
告示第18号
(目的)
第1条 この告示は、在宅の高齢者等が健康で自立した生活を送ることができるよう、長和町配食サービス事業(以下「配食サービス事業」という。)として、町内に住所を有する高齢者等であって、高齢又は心身の障害により食事の調理が困難なもの、家庭の都合により食事の用意が困難な高齢者等に対しバランスのよい食事の配食サービスを実施し、又は高齢者及びその家族を対象に高齢者の食生活改善を支援するための事業を実施することにより、食生活の安定による健康の維持及び利用者の安否の確認を行うことを目的とする。
(配食サービス事業の実施主体)
第2条 配食サービス事業の実施主体は、長和町とする。ただし、町は、配食サービス事業の実施に当たっての利用対象者及び費用負担区分の決定を除き、配食サービス事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(事業内容)
第3条 配食サービス事業として、次に掲げる事業を実施する。
(1) 配食サービス
(2) 高齢者及びその家族を対象に、高齢者等の食生活改善を支援する事業
(1) 配食サービス
ア おおむね65歳以上で、身体が虚弱等により、自分で食事の調理等が困難である一人暮らし高齢者及び高齢者のみの世帯に属する高齢者
イ 自分で食事の調理等が困難である一人暮らしの心身障害者及び心身障害者のみの世帯に属する心身障害者
(2) 高齢者及びその家族を対象に、高齢者等の食生活改善を支援する事業 配食サービス事業を利用している高齢者及びその家族
(利用の申請)
第5条 配食サービスを利用したい者は、次により申請する。
3 前条第1号ウに該当する対象者は、配食サービス委託先事業所に申請をするものとする。
(費用の負担)
第7条 利用者は、配食サービスについては、別表に定める費用を負担するものとする。
2 高齢者及びその家族を対象に、高齢者の食生活改善を支援する事業については、必要に応じ実費相当額を負担するものとする。
(委託料及び委託料の請求)
第8条 委託料の額、委託料の請求及び支払については、町長が別に定める。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の長門町配食サービス事業実施要綱(平成11年長門町告示第1号)又は和田村配食サービス事業実施要綱(平成15年和田村要綱第3号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年4月1日告示第95号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月25日告示第39号)
この告示は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日告示第21号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
ご飯とおかず | 500円 |
おかず | 450円 |
特別食(ご飯とおかず) | 600円 |
特別食(おかず) | 550円 |