○長和町緊急通報システム設置事業実施要綱

平成17年10月1日

告示第22号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の高齢者、障害者等(以下これらを「高齢者等」という。)に対し、緊急通報システム(以下「システム」という。)を設置することにより、当該高齢者等の日常生活における不安の解消並びに急病及び災害等緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、高齢者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 システムの設置対象者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) おおむね65歳以上の単身世帯の者

(2) 高齢者のみの世帯及び障害者のみの世帯並びにこれに準ずる世帯の者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた者

(申請)

第3条 システムの設置を受けようとする者は、緊急通報システム設置申請書(別記様式)により町長に申請するものとする。

(システム及び機器)

第4条 システムは、高齢者等がごく簡単な操作により緊急時に通報ができる機器及び人感センサーにより自動的に通報されるものとする。

(費用の負担)

第5条 利用者は、システムの貸与及び保守点検のうち、別表に掲げる額を負担する。

(機器の管理等)

第6条 利用者は、善良な管理者の注意をもって機器の管理をしなければならない。

2 利用者は、機器を破損したとき、又は盗難し、若しくは紛失したときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(機器の取外し)

第7条 システムを設置しておく必要がなくなったときは、その利用者又は家族等は、直ちに町長へその旨を連絡し、町長は、機器の取外しを行う。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の長門町緊急通報システム設置事業実施要綱(平成17年長門町告示第7号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成23年3月31日告示第1号)

この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

対象者

負担金(月額)

電池代

生活保護世帯

老齢福祉年金受給者

無料

実費負担

上記以外の者

センサー付装置

500円

センサーなし装置(旧型)

無料

画像

長和町緊急通報システム設置事業実施要綱

平成17年10月1日 告示第22号

(平成23年3月31日施行)