○長和町身体障害者福祉法に基づく費用の負担命令及び徴収に関する規則

平成17年10月1日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第1項及び第4項の規定による措置に要する費用(以下「費用」という。)の負担命令及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の負担命令及び徴収)

第2条 町長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付(以下「更生医療の給付」という。)若しくは法第20条第1項の規定による補装具の交付若しくは修理を受けた身体障害者又はその扶養義務者に対し、費用を指定医療機関又は業者に支払うよう命ずるものとする。

2 町長は、法第18条第3項の規定による措置(以下「入所等の措置」という。)を受けて法第5条第1項に規定する身体障害者更生援護施設に入所した者又はその主たる扶養義務者から、別に定める納入通知書により費用を徴収するものとする。

(費用の額)

第3条 前条第1項の規定により支払を命ずる費用の額は、更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定について(昭和48年社更第71号厚生省社会局長通知)に定めるとおりとする。

2 前条第2項の規定により徴収する費用の額は、身体障害者保護費の国庫負担(補助)について(平成5年発社援第119号厚生省厚生事務次官通知)に定めるとおりとする。

3 月の中途において更生医療の給付又は入所等の措置を受け、又は受けないこととなった場合における費用は、次の式により算定された額(その額に1円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てた額)とするものとする。

費用徴収月間=当該月の実措置日数/当該月の実日数

(費用の減免)

第4条 町長は、特別な理由があると認められるときは、費用を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により費用の減免を受けようとする者は、別に定める費用減免申請書を町長に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の身体障害者福祉法に基づく費用の負担命令及び徴収に関する規則(平成5年長門町規則第7号)又は身体障害者福祉法に基づく費用の負担命令及び徴収に関する規則(平成5年和田村規則第7号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定により徴収するものとされた費用については、なお合併前の規則の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

長和町身体障害者福祉法に基づく費用の負担命令及び徴収に関する規則

平成17年10月1日 規則第54号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成17年10月1日 規則第54号