○長和町障害者計画等策定委員会要綱
平成17年10月1日
告示第23号
(設置)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に基づき、長和町における障害者のための施策に関する基本的な計画及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づき、長和町における障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「計画」という。)の策定に当たり、障害者、障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験者等の幅広い意見を反映させるため、長和町障害者計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験のある者等のうちから町長が委嘱する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、第1条の計画の策定が完了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、町民福祉課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成20年12月24日告示第23号)
この告示は、公布の日から施行し、平成20年11月1日から適用する。
附 則(平成26年9月26日告示第18号)
この告示は、公布の日から施行する。