○長和町心身障害児(者)タイムケア事業実施要領

平成17年10月1日

告示第29号

(目的)

第1条 この告示は、長和町心身障害児(者)タイムケア事業(以下「事業」という。)として、心身障害児(者)が家庭において介護を受けることができず、一時的に介護を必要とする場合に、当該心身障害児(者)を町長があらかじめこの事業の実施について登録したもの(以下「登録介護者」という。)に介護委託することにより、その心身障害児(者)及び家族の地域生活を支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 事業において介護の対象者となる者は、在宅の重症心身障害児(者)、知的障害児(者)、身体障害児、重度身体障害者及び精神障害者(以下これらを「心身障害児(者)」という。)とその家族とする。

(登録介護者)

第3条 登録介護者は、次に掲げるもので、事業によるサービスを受けようとするものからの申出等により、長和町において登録を行ったものとする。

(1) 心身障害児(者)の近隣に在住する者又は知人とし、当該心身障害児(者)との関係が民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者及び生計を一にして同居するものは除くものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合で、町長が認める場合には、扶養義務者を登録介護者の対象とするものとする。

(2) 市町村社会福祉協議会、心身障害児(者)施設を経営する社会福祉法人、福祉公社及び別に定める要件に該当する民間団体

(利用対象者の決定等)

第4条 事業の利用者及び介護者は、登録制によるものとする。

2 事業によるサービスを受けようとする場合は、タイムケア事業利用登録証交付申請書に、タイムケア事業利用者状況表を添えて町長に提出するものとする。ただし、緊急を要すると町長が認める場合にあっては、申請書の提出等は、事後でも差し支えないものとする。この場合において、利用登録の手続は、サービス提供後、速やかに行うものとする。

3 町長は、前項の申請があった場合は、この告示をもとにその必要性及びその内容を審査し、できる限り速やかに利用登録の可否を決定し、申請者に対しては、タイムケア事業利用登録証交付決定通知書又はタイムケア事業利用登録証交付申請却下通知書により通知するものとする。

4 町長は、利用登録の可否を決定するに当たっては、あらかじめ申請者から申出のあった介護者に対しタイムケア事業登録介護者指定依頼書により依頼を行うとともに、依頼を受けた介護者は、介護を受託する場合、タイムケア事業登録介護者指定受託通知書を町長へ提出するものとする。

5 町長は、第3項の規定によりタイムケア事業利用登録証(以下「利用登録証」という。)の交付決定を行った場合は、タイムケア事業利用登録証を申請者に交付するとともに、タイムケア事業利用登録証交付者名簿に登載するものとする。

(利用登録証の有効期限及び更新申請)

第5条 利用登録証の有効期限は、利用登録証の交付を受けた年度の末日までとする。

2 前項に規定する利用登録証の有効期限が満了したもので、引き続き事業の利用を希望するものは、年度ごとに第4条第2項に定める手続をしなければならない。

(サービス利用の方法)

第6条 利用登録証の交付を受けた者(以下「登録利用者」という。)がサービスを受けようとする場合は、あらかじめ利用登録証に記載された登録介護者と協議し、利用日時等の承諾を得なければならない。

2 利用申込みは、利用登録証に記載された登録介護者に利用登録証を提示することにより行うものとする。

3 登録介護者は、前項の申込みがあったときは、速やかにサービス提供の可否を決定するものとする。

4 登録介護者及び登録利用者は、サービスの提供が終了した場合、利用登録証及びタイムケア事業利用確認票に利用時間等の所定事項をそれぞれ記入の上、確認のための押印等の処理を行うものとする。

5 登録介護者は、前項に定める手続を行った後、利用登録証を登録利用者に返還するものとする。

(利用登録証未交付者の利用)

第7条 緊急の介護を要するため、申請者が第4条第2項による利用登録証交付申請をするいとまのないときは、口頭(電話連絡を含む。以下同じ。)により町長に対し申請をすることができる。

2 町長は、前項の申請がやむを得ないものと認められるときは、必要な事項を聴取の上、利用登録の決定を行い、申請者及び登録介護者に口頭により通知し、及び依頼するものとする。

3 前項の規定により即時利用登録の決定を受けた者は、前条第1項に定める手続を行い、事後速やかに第4条第2項に定める手続を行うものとする。

(サービスの形態)

第8条 事業は、登録介護者が登録介護者宅等において介護サービスを提供して行うものとし、登録介護者が第3条第2号の場合にあっては、登録介護者が事業のために用意した専用居室等において介護を行うものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合で、町長が認める場合には、登録利用者の自宅において介護サービスを提供するものを対象とするものとする。

(利用限度時間)

第9条 事業によるサービスは、利用登録証の有効期間内において、1人300時間を限度とする。

(利用申込みの取下げ及び変更)

第10条 登録利用者は、サービスを必要としなくなったとき、及び利用日時の変更が必要になったときは、速やかに登録介護者にその旨の申出をしなければならない。

(利用登録証の変更及び廃止)

第11条 登録利用者は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、タイムケア事業利用登録証変更(廃止)届出書により、利用登録証を添えて、速やかに町長に届出をしなければならない。

(1) 住所等を変更した場合

(2) 死亡又は市町村の区域外に転居した場合

(3) 心身障害児(者)の心身状況に大きな変化があった場合

2 町長は、前項の届出があった場合は、利用登録証及び利用登録証交付者名簿の内容を変更して、登録介護者に対してタイムケア事業利用登録証変更(廃止)通知書により通知するものとする。

(委託料の請求)

第12条 登録介護者は、サービスの提供を行った場合は、当該月分を取りまとめ、タイムケア事業経費請求書に当該利用確認票の写しを添付して、翌月の10日までに町長に提出し、委託料の請求を行うものとする。

2 町長は、委託料の請求を受けた場合は、請求内容を確認の上、速やかに委託料を支払うものとする。

(費用の負担)

第13条 事業によるサービスの提供に要する経費のうち、飲食物費その他の実費は、登録利用者の負担とし、登録利用者が登録介護者に直接納付するものとする。

(記録)

第14条 登録介護者(第3条第2号の規定に該当するものに限る。)は、事業に係る経費と他の事業に係る経費とを明確に区別するとともに、利用者台帳及び経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。

(関係機関との連携等)

第15条 町長は、事業の実施に当たり、民生委員及び児童委員と連絡を密にするとともに、登録介護者との密接な連携を図り、事業の円滑な運営に努めるものとする。

(個人情報の保護)

第16条 事業を通じて知り得た個人の秘密は、何人も、これを保持しなければならない。

(申請書等の様式)

第17条 この告示に定める申請書等の様式は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の長門町心身障害児(者)タイムケア事業実施要領(平成11年長門町告示第3号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成18年4月1日告示第91号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

長和町心身障害児(者)タイムケア事業実施要領

平成17年10月1日 告示第29号

(平成18年4月1日施行)