○長和町腎臓機能障害及び特定疾患治療通院費補助事業実施要綱

平成17年10月1日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、腎臓機能障害及び特定疾患治療のため、加療を要する者に通院費用の全部又は一部を予算の範囲以内で交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 支給の対象となる者は、次に掲げるものとする。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる身体障害者障害程度等級表の1級に該当する腎臓機能障害を有し、現に血液透析療法を受けるため通院している者

(2) 国の難病対策に指定されている疾患の治療のため通院している者

(3) 県により特定疾患医療受給者証及び小児慢性特定疾患医療受給券が交付されている者

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者

(支給する通院費の額)

第3条 支給する通院費は、第2条に規定する疾患治療のため通院加療を必要とする者であって、1箇月8,000円を限度とし、公共交通機関を利用する場合は実費とし、自家用車等の交通手段を利用する場合は長和町の旅費規定による。

(支給の条件)

第4条 通院費の支給を受けることのできる者は、長和町に住民登録されている者とする。

(支給申請及び支給請求)

第5条 通院に要する費用の支給を受けようとする者は、腎臓機能障害等通院費支給申請書(様式第1号)を町長に提出し、認定を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合、これを審査し、通院費支給の認定を腎臓機能障害等通院費認定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

3 通院費支給の認定を受けた者は、腎臓機能障害等通院費支給請求書(様式第3号)により、6箇月分をまとめて年2回、町長に請求を行うものとする。ただし、特別な事情のある者は、この限りでない。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の長門町腎臓機能障害者等通院費補助事業実施要綱(平成12年長門町告示第6号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成24年3月22日告示第2号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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長和町腎臓機能障害及び特定疾患治療通院費補助事業実施要綱

平成17年10月1日 告示第30号

(平成24年4月1日施行)