○長和町心身障害者扶養共済掛金補助条例

平成17年10月1日

条例第72号

(趣旨)

第1条 この条例は、心身に障害を有する者の福祉の増進を図るため、長野県心身障害者扶養共済制度に加入する者に対して、その掛金を補助することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この条例による補助金の受給資格を有する者は、町内に居住する者で長野県心身障害者扶養共済制度に加入したものとする。

(補助金の支給額)

第3条 補助金の額は、長野県心身障害者扶養共済制度に納付した掛金の3分の2の額とする。

(資格の喪失)

第4条 長野県心身障害者扶養共済の加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 町内に居住しなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

長和町心身障害者扶養共済掛金補助条例

平成17年10月1日 条例第72号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成17年10月1日 条例第72号