○長和町障害者にやさしい住宅改良促進事業補助金交付要綱

平成17年10月1日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、長和町障害者にやさしい住宅改良促進事業(以下「事業」という。)として、障害者の生活環境を整備し、日常生活の一部を自力で行えるようにするとともに、介護者の負担軽減を図るため、その居室等の改良及び整備に要する経費に対し、予算の範囲内で交付する補助金に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、65歳未満の身体障害者(身体障害者手帳1~6級所持者であって、身体障害者手帳4~6級所持者については独居者又は常時介護する者がいない者をいう。以下同じ。)又はその者と生計を一にする者で、前年の所得税額の合算が8万円以下の世帯に属するものとする。

(対象工事)

第3条 事業の対象となる工事の基準は、次のとおりとする。

(1) 改良する居室等は、身体障害者が常時使用するものに限るものであること。

(2) 身体障害者が自己又は生計を一にする者以外の者の所有する住宅等に居住する場合であっても、当該住宅等の所有者の承諾があるときは、事業の補助対象として差し支えないものであること。

(3) 事業の規模は、住宅の一部を改良することにより身体障害者の利便が図られる程度のものとし、住宅の一般改築又は改造にあわせて行われるような場合には、他の融資制度等を活用するよう配慮するものであること。

(対象経費の限度額)

第4条 事業の対象経費の限度額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(ただし、過去にこの事業を利用したことがある場合には、限度額からその際の交付額を除いた額)と対象経費とを比較していずれか少ない額とする。

(1) 介護保険法第45条第1項若しくは第57条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修(平成11年3月31日付け厚生省告示第95号)に規定する住宅改修又は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律第77条第1項第6号の規定に基づき厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具(平成18年9月29日付け厚生労働省告示第529号)に規定する居宅生活補助用具の設置に伴う住宅改修費(以下これらを「住宅改修費」という。)の給付又は支給を受ける者 70万円(ただし、住宅改修費の給付額又は支給額を除く。)

(2) 前号に掲げる者以外の者 70万円

(負担金)

第5条 自己負担額は、前条に規定する対象経費の限度額の10分の1(1,000円未満の端数切り上げ)とし、当該金額を除いて交付するものとする。

(補助金交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者にやさしい住宅改良促進事業補助金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に関係書類を添付して、町長に申請しなければならない。

2 申請書には、事業実施計画書、事業費見積書及び改修内容の確認できる写真その他必要な書類を添付するものとする。

(補助金交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定により補助金交付の申請があったときは、申請書及びその添付書類の内容を審査の上交付の可否を決定し、障害者にやさしい住宅改良促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定により補助金交付の決定を受けた者は、補助金の支払を受けようとするときは、障害者にやさしい住宅改良促進事業補助金請求書(様式第3号)を町長に提出して行うものとする。

附 則

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成20年6月19日告示第14号)

この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

附 則(平成25年3月22日告示第2号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年6月10日告示第10号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

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長和町障害者にやさしい住宅改良促進事業補助金交付要綱

平成17年10月1日 告示第32号

(平成25年6月10日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成17年10月1日 告示第32号
平成20年6月19日 告示第14号
平成25年3月22日 告示第2号
平成25年6月10日 告示第10号