○長和町人権擁護と差別撤廃に関する条例

平成17年10月1日

条例第73号

(目的)

第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の基本理念にのっとり人権擁護とあらゆる差別撤廃を図り、もって明るく住みよい長和町の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めなければならない。

(町民の責務)

第3条 すべての町民は、人権擁護とあらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないように努めるものとする。

(施策の推進)

第4条 町は、人権擁護とあらゆる差別をなくすため、教育文化の向上及び人権擁護等の施策を、総合的かつ計画的に推進するよう努めなければならない。

(実態調査の実施)

第5条 町は、前条の施策及び推進に反映させるため、必要に応じ実態調査等を行なうよう努めなければならない。

(啓発活動の充実)

第6条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、啓発媒体の活用、指導者の育成、人権関係団体との協力関係の強化等きめ細かな啓発活動を行い、人権擁護の社会づくりを推進するよう努めなければならない。

(推進体制の充実)

第7条 町は、人権擁護とあらゆる差別をなくす施策を効果的に推進するため、国、県、人権関係団体等との連携を強め、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)

第8条 この条例に定める重要事項を調査審議する機関として、長和町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

長和町人権擁護と差別撤廃に関する条例

平成17年10月1日 条例第73号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第7節 同和対策
沿革情報
平成17年10月1日 条例第73号