○長和町隣保館条例

平成17年10月1日

条例第74号

(設置)

第1条 地域社会全体の中で福祉の向上を図り、人権啓発の住民交流の拠点として、生活上の各種課題及び人権課題の速やかな解決に資するため、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号の規定により、隣保館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 隣保館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長和町長門隣保館

長和町長久保457番地1

(職員)

第3条 長和町長門隣保館(以下「隣保館」という。)に館長及び必要な職員を置く。

(事業)

第4条 隣保館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 社会調査及び研究事業に関すること。

(2) 各種相談事業に関すること。

(3) 地域福祉事業に関すること。

(4) 啓発及び広報活動事業に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事業に関すること。

(開館時間)

第5条 隣保館の開館時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第6条 隣保館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に規定する休日を除く。)

2 町長は、前項に規定する休館日のほか、隣保館の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用の許可)

第7条 隣保館の施設及び附属施設(以下これらを「施設等」という。)を利用しようとする者は、利用日の前日までに利用許可申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、隣保館の管理上必要な条件を付することができる。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、隣保館の利用を許可しない。

(1) その利用が隣保館の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、隣保館の管理上支障があるとき。

(目的外使用等の禁止)

第8条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設等を許可を受けた目的外に使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第9条 利用者は、隣保館を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は隣保館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。

(入館の制限)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、隣保館への入館を拒否し、又は隣保館からの退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者

(2) 感染症の疾患を有する者

(3) 泥酔している者

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が管理上支障があると認める者

(使用料)

第12条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、第4条に規定する事業については、この限りでない。

2 前項の使用料は、利用の許可を受けた時に納付するものとする。

(使用料の減免)

第13条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第16条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(運営審議会)

第17条 隣保館の運営に関する事項について町長の諮問に応ずるため、長和町隣保館運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第18条 審議会は、町長の諮問に応じ、隣保館の運営についての重要事項を調査し、及び審議する。

(組織)

第19条 審議会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 地域住民の代表者

(2) 各種団体の代表者

(3) 教育関係者

(4) 識見を有する者

(委員の任期)

第20条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第21条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第22条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 正当な理由がなく利用時間が終わった後も利用を続ける者

(2) 利用の許可を取り消し、若しくは利用を制限し、又は退場を命じたにもかかわらず、利用を続ける者

(3) 正当な理由がなく原状の回復をせず、又はその費用を負担しない者

2 詐欺その他不正の行為により使用料を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の長門町隣保館設置条例(平成13年長門町条例第21号。以下「合併前の条例」という。)の規定により納付するものとされた使用料については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第12条関係)

(単位:円)

室区分

使用料

午前

(8:30~13:00)

午後

(13:00~17:30)

夜間

(17:30~21:00)

冷暖房

研修室

1,000

1,000

1,000

200

教養娯楽室

1,000

1,000

1,000

200

相談室兼保健衛生室

1,000

1,000

1,000

200

生活改善室

1,500

1,500

2,000

200

会議室・集会室

2,000

2,000

3,000

300

(注) 冷暖房は、1時間当たりの金額とする。

長和町隣保館条例

平成17年10月1日 条例第74号

(平成17年10月1日施行)