○長和町同和対策農業近代化施設条例施行規則

平成17年10月1日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、長和町同和対策農業近代化施設条例(平成17年長和町条例第75号)第7条の規定により、長和町同和対策農業近代化施設(以下「農業近代化施設」という。)及び共同利用農機具(以下「農機具」という。)(以下これらを「施設等」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(遵守事項)

第2条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設等を損傷しないこと。

(2) 利用許可のない施設等を利用しないこと。

(3) 火気に十分注意すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、秩序の維持について町長が指示すること。

(利用者の費用負担)

第3条 施設等を利用した場合において、次に掲げる費用は、利用者の負担とする。

(1) 農業近代化施設の電気料、水道料、暖房料等運営に要する一切の費用

(2) 農業近代化施設の修理等に要する費用

(3) 農機具の修理、整備等に要する費用

(4) 農機具の燃料、潤滑油、消耗品等に関する費用

(利用終了後の整備)

第4条 利用者は、利用終了後、農業近代化施設については施設内を清掃及び整とんし、農機具については良好な状態に整備し、係員の点検を受けて指定の期日に指定の場所に返還しなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の同和対策農業近代化施設等管理規則(昭和54年長門町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成18年3月22日規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

長和町同和対策農業近代化施設条例施行規則

平成17年10月1日 規則第57号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第7節 同和対策
沿革情報
平成17年10月1日 規則第57号
平成18年3月22日 規則第14号