○長和町設置による長門町同和地区住宅改修資金貸付条例及び和田村住宅改修資金貸付条例の失効に伴う経過措置を定める条例
平成17年10月1日
条例第77号
(趣旨)
第1条 この条例は、長和町の設置による長門町同和地区住宅改修資金等貸付条例(昭和49年長門町条例第40号。以下「失効前の長門町条例」という。)及び和田村住宅改修資金貸付条例(平成9年和田村条例第12号。以下「失効前の和田村条例」という。)の失効に伴い、長和町において必要となる経過措置を定めるものとする。
(住宅改修資金の償還に関する経過措置)
第2条 平成17年9月30日以前に、失効前の長門町条例又は失効前の和田村条例の規定により貸し付けられた住宅改修資金(以下「住宅改修資金」という。)のうち、同日までに償還を完了していないものについては、その償還が完了するまでの間、失効前の長門町条例第6条及び第8条から第12条までの規定並びに失効前の和田村条例第5条及び第10条から第15条までの規定は、平成17年10月1日以後においても、なおその効力を有するものとする。
(失効前の条例の適用)
第3条 前条の規定によりなおその効力を有するものとされる失効前の長門町条例及び失効前の和田村条例の規定に関する平成17年10月1日以後における適用については、失効前の長門町条例中長門町に係る規定及び失効前の和田村条例中和田村に係る規定は、それぞれ長和町に係る規定とみなす。
附 則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。