○長和町設置による長門町同和地区住宅改修資金貸付規則及び和田村同和地区住宅改修資金貸付条例施行規則の失効に伴う経過措置を定める規則

平成17年10月1日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、長和町の設置による長門町同和地区住宅改修資金貸付規則(昭和63年長門町規則第6号。以下「失効前の長門町規則」という。)及び和田村同和地区住宅改修資金貸付条例施行規則(平成9年和田村規則第9号。以下「失効前の和田村規則」という。)の失効に伴い、長和町において必要となる経過措置を定めるものとする。

(住宅改修資金の償還等に関する経過措置)

第2条 平成17年9月30日以前に、失効前の長門町規則又は失効前の和田村規則の規定により貸し付けられた住宅改修資金(以下「住宅改修資金」という。)のうち、同日までに償還を完了していないものについては、その償還が完了するまでの間、失効前の長門町規則第4条、第5条、第7条第2項及び第11条から第13条までの規定並びに失効前の和田村規則第3条、第6条第2項及び第8条から第10条までの規定は、平成17年10月1日以後においても、なおその効力を有するものとする。

2 前項の規定によりなお償還の義務を有することとなる住宅改修資金の償還期限は、失効前の長門町規則第4条又は失効前の和田村規則第3条の規定により定められた償還期限とする。

(書類の特例)

第3条 前条の規定によりなおその効力を有するものとされる失効前の長門町規則又は失効前の和田村規則に規定する書類は、当該失効前の規定にかかわらず、長和町長が別に定める様式によることができる。

(手続に関する経過措置)

第4条 平成17年9月30日以前に失効前の長門規則の規定により長門町長に対してなされた手続若しくは長門町長がなした手続又は失効前の和田村規則の規定により和田村長に対してなされた手続若しくは和田村長がなした手続は、同年10月1日以後においては、それぞれ長和町長に対してなされた手続又は長和町長がなした手続とみなす。

附 則

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

長和町設置による長門町同和地区住宅改修資金貸付規則及び和田村同和地区住宅改修資金貸付条例…

平成17年10月1日 規則第58号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第7節 同和対策
沿革情報
平成17年10月1日 規則第58号