○長和町結婚推進嘱託員設置要綱
平成17年10月1日
告示第34号
(設置)
第1条 長和町の住民で未婚のものの結婚推進を図るため、長和町結婚推進嘱託員(以下「結婚推進員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 結婚推進員は、結婚推進業務に適すると認められる者の中から町長が委嘱する。
2 結婚推進員の委嘱期間は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。
(身分)
第3条 結婚推進員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(職務)
第4条 結婚推進員は、次に掲げる職務を担任する。
(1) 結婚推進のための調査及び仲介に関する職務
(2) その他町長の指示する職務
(報酬)
第5条 結婚推進員の報酬は、年額10万円とする。
2 成立報酬は、1組の成立ごとに10万円とする。ただし、結婚する2人が長和町の住民となる場合に限る。
附 則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。