○長和町結婚推進嘱託員設置要綱

平成17年10月1日

告示第34号

(設置)

第1条 長和町の住民で未婚のものの結婚推進を図るため、長和町結婚推進嘱託員(以下「結婚推進員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 結婚推進員は、結婚推進業務に適すると認められる者の中から町長が委嘱する。

2 結婚推進員の委嘱期間は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

(身分)

第3条 結婚推進員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

(職務)

第4条 結婚推進員は、次に掲げる職務を担任する。

(1) 結婚推進のための調査及び仲介に関する職務

(2) その他町長の指示する職務

(報酬)

第5条 結婚推進員の報酬は、年額10万円とする。

2 成立報酬は、1組の成立ごとに10万円とする。ただし、結婚する2人が長和町の住民となる場合に限る。

附 則

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

長和町結婚推進嘱託員設置要綱

平成17年10月1日 告示第34号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第9節 その他
沿革情報
平成17年10月1日 告示第34号